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みちの

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皇室典範のここが不思議

歴史上称号として存在しない皇太孫は規定があるのに、歴史上称号として存在した皇太弟は規定がない。

天皇の孫よりも、天皇の弟の方が継承の可能性が高いのだから皇太弟称号を創設した方がいい。

もしくは天皇からの続柄に関係なく皇嗣は全て皇太子と規定するべきだと思う。
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