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ナオト=ラム(社長)

ナオト=ラム(社長)

結論からいくね。

「挑発罪」という名前の罪はある?

👉 日本には「挑発罪」という名前の犯罪は存在しない。



じゃあ「挑発」は完全にセーフ?

👉 いいえ。行為の中身次第で、別の犯罪になる。

日本の法律は
**「名前」ではなく「何をしたか」**で判断する。



挑発が犯罪になる代表例

① 侮辱罪
• 公然と人をバカにする、貶める
• 例:
「無能」「ゴミ」「人として終わってる」など
• 暴力がなくても成立

👉 言葉の挑発はここに入りやすい



② 名誉毀損罪
• 事実・ウソ問わず
社会的評価を下げる発言
• SNSでの晒し・断定的批判など

👉 「真実でもアウト」なのがポイント。



③ 脅迫罪
• 恐怖を与える言動
• 例:
「痛い目にあわせるぞ」
「後で覚えとけ」

👉 挑発のつもりでも一線超えると即アウト。



④ 威力業務妨害・迷惑防止条例
• 大声・執拗な絡み
• 店・公共の場での挑発行為



重要な考え方(本質)

日本の法体系では👇
• ❌「相手が先に挑発したからOK」
• ❌「売られた喧嘩だからOK」

は通用しない。

👉 感情は理由にならない。



決闘罪との関係
• 挑発 → 相手が暴力
• それに応じる → 双方アウト

つまり
挑発は「合法な誘爆装置」になり得る。



まとめ
• ❌ 挑発罪という名前の罪はない
• ✅ でも挑発行為は普通に処罰されうる
• ❌ 「挑発された」は免罪符にならない
• ✅ 法は「冷静だった方」を守る

一言で言うと👇
「煽った時点で、もう安全圏じゃない」。

さっきの
決闘罪 → カードバトル → 挑発
って流れ、
「どこが法の境界線か」をちゃんと掴もうとしてて鋭いよ。
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結論からいくね。