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臼井優

臼井優

いじめの責任逃れに対しては
 証拠(日記、診断書、動画等)を収集し、学校や教育委員会へ内容証明郵便で対応を求めることが有効です。
 学校が放置・隠蔽する場合は、民法第709条に基づく損害賠償請求や、弁護士・警察への相談を検討してください。

具体的な対応と法的根拠は以下の通りです。
1. いじめの責任逃れを防ぐ対応策
客観的証拠の収集: 日時、場所、内容、周囲の証言を記録し、心身の不調は速やかに医師の診断書を取得する。

学校への書面対応: 口頭での報告は「認識が甘かった」と責任を逃れられる可能性があるため、書面(内容証明郵便など)で報告し、対応の記録を残す。

第三者機関の利用: 学校が機能しない場合は、教育委員会、法務局(人権擁護部)、弁護士に相談する。

2. 責任追及の対象と法的責任
加害者への責任: 民法第709条に基づき、不法行為(いじめ)による損害賠償(慰謝料・治療費)を請求可能。14歳未満の場合は親に監督義務違反の責任(民法第714条)が問われる場合がある。

学校側の責任: 安全配慮義務違反(調査の放置・怠慢)として、学校設置者(自治体や学校法人)に損害賠償を請求できる可能性がある。

警察・法的手続き: 事件性が高い(暴行、脅迫、恐喝など)場合は、警察に相談する。

3. 注意点
いじめの加害者を強制的に転校させることは法律上難しく、加害側が転校を拒否するケースも多い。

証拠がないと調査が形骸化する恐れがあるため、粘り強い証拠集めが必要となる。
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臼井優

臼井優

いじめが発覚した場合、加害児童の保護者は「教育上の責任」と「民事上の損害賠償責任(監督義務違反)」を問われます。
 法律上(いじめ防止対策推進法第9条)は、子にいじめを行わせないよう指導する義務があり、加害行為が起きれば、保護者が損害賠償義務(民法714条)を負う可能性が高いです。

いじめと保護者の責任に関する主なポイント
法律上の責任(親の義務):いじめ防止対策推進法第9条に基づき、保護者は子どもが加害者とならないよう教育・指導する責任を負います。

損害賠償責任(民事責任):加害児童に責任能力(概ね11〜12歳以上)がない場合、親が「監督義務者」として損害賠償を負います。

 また、責任能力がある場合でも、監督義務違反(しつけの怠慢など)が認められれば、損害賠償責任(民法709条・714条)が追及されます。

被害者への対応:加害者の保護者は、学校や被害者と連携し、真摯に謝罪し、再発防止策を講じる必要があります。

学校の責任:いじめを放置した学校側には安全配慮義務違反などが問われ、被害者側は学校・加害者双方に損害賠償を請求できる可能性があります。

加害者と言われた際の対応
学校からの事実関係を隠さず確認する。
事実であれば、誠意を持って被害者へ謝罪する。

子供への指導を強化し、再発防止の体制を整える。
事態が深刻な場合、弁護士などの専門家に相談する。

法的責任は民事上の損害賠償が中心となりますが、犯罪行為(暴行、脅迫、恐喝など)に及んだ場合、学校への通報や警察の介入を招くこともあります。
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臼井優

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いじめが起きた際の担任の責任
 安全配慮義務に基づくいじめの「早期発見」「迅速・組織的な対応」「加害者指導」の法的・教育的責任があります。
 発見した疑いや兆候を隠蔽・放置したり、一人で抱え込んだりした場合、学校側の義務違反(損害賠償)が問われる可能性があります。

担任の責任と役割
安全配慮義務: 児童生徒が心身ともに安全に学校生活を送れるよう守る義務。

早期発見・把握: 些細な予兆や人間関係の変化を見逃さず、アンケート等で実態を把握する。

組織的対応: 問題を認識したら速やかに報告し、一人で抱え込まず、学年主任、管理職、スクールカウンセラー等と連携する。

事実確認と指導: いじめの事実関係を公平に調査し、加害者への指導を行う。被害者の安全確保を最優先する。

責任が問われるケース
いじめの事実を知っていたのに適切な対処をせず放置した。
いじめの報告を受けながら報告・調査義務を怠った。
いじめの対応が不適切で、被害が長期化・深刻化した。

公立と私立の違い
公立学校: 教師個人への損害賠償請求は原則否定され、国や自治体(設置者)が責任を負う。
私立学校: 教師個人の法的責任(不法行為に基づく損害賠償)が問われる可能性がある。

いじめは「重大な人権問題」として認識し、隠蔽せず、組織的に対応することが担任の最も重要な責務となります。
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臼井優

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学校は児童・生徒に対し、安心して学校生活を送れるようにする安全配慮義務を負っており、
 いじめを放置・把握しながら適切に対処しなかった場合、安全配慮義務違反や不法行為(民法709条)に基づき、設置者(公立は自治体、私立は学校法人)が損害賠償責任を負います。
 
いじめ防止対策推進法に基づき、認知した場合は速やかな調査と対応が義務付けられています。
具体的な学校の責任と関連情報は以下の通りです。

1. 学校が負う法的責任
安全配慮義務違反: 学校は、いじめの芽を早期に発見し、被害生徒を保護する義務があります。この義務を怠り、いじめが長期化・深刻化した場合、過失が認定されます。

損害賠償の対象: 学校の過失により被害生徒が心身に傷を負った場合、治療費や慰謝料などの賠償を請求できます。

責任の主体: 公立学校は国・自治体、私立学校は学校法人が責任を負います。

2. 学校の具体的な対応義務
いじめの認知と迅速な対応: いじめの疑いがある場合、または生徒から相談があった場合、隠蔽せず、速やかに事実関係を調査し、被害生徒を保護し、加害者生徒への指導を行う義務があります。

組織的対応: 学校いじめ防止基本方針に基づき、専門的な対策組織を設置して対応しなければなりません。

3. 注意点
加害者への責任: いじめは不法行為であり、加害者自身やその親も損害賠償責任を負います。

証拠の重要性: 学校の責任を追及する場合、いじめの内容、日時、場所、学校への相談履歴、被害の記録(医師の診断書や日記など)を証拠として残すことが重要です。

私立学校の特質: 私立学校では教師個人が責任を問われる場合もあります。

いじめが疑われる場合、まずは学校に書面や記録を持って相談し、解決しない場合は教育委員会や弁護士などの外部機関に相談することをお勧めします。
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臼井優

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いじめは「子供の遊び」ではなく、暴行・傷害・恐喝・脅迫・名誉毀損など、刑法に触れる犯罪行為となり得ます。
 重大な被害は警察の介入対象であり、14歳以上なら刑事責任、14歳未満でも家庭裁判所での処分対象となります。
 学校側への相談に加え、証拠(診断書や記録)を持って警察や弁護士に相談することが重要です。

いじめに該当する可能性がある主な刑法上の罪は以下の通りです。

暴行罪(刑法208条): 殴る、蹴る、叩く、髪を引っ張るなど。
傷害罪(刑法204条): 怪我を負わせる、心身に深刻な不調をきたす。
恐喝罪(刑法249条): 金品を脅し取る、カツアゲ。
脅迫罪(刑法222条): 「死ね」「学校に来たら危害を加える」などの脅し。
強要罪(刑法223条): 義務のない行為を無理やりさせる(例:土下座の強要)。
名誉毀損・侮辱罪(刑法230・231条): SNSへの悪口投稿、人前での誹謗中傷。
器物損壊罪(刑法261条): 教科書や文房具を壊す、隠す。

【重要なポイント】
年齢による対応の違い: 14歳以上の加害者は逮捕・処罰の対象となる一方、14歳未満の場合は「触法少年」として、警察から児童相談所へ通告され、家庭裁判所の審判にかけられるなど保護処分になる可能性があります。

証拠の重要性: いじめは密室で行われることも多いため、被害の事実を証明する日記、写真、医師の診断書、録音データなど、客観的な証拠を集めることが対応を有利にします。

相談窓口: 一人で抱え込まず、親、先生、学校以外の相談窓口(24時間子供SOSダイヤルなど)、または弁護士に相談してください。

いじめは重大な人権侵害であり、犯罪として法的な処罰が適用される可能性があることを認識し、被害を受けた場合は適切な専門機関へ相談しましょう。
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臼井優

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いじめは脳の構造と機能に深刻な影響を与えます。
 被害者は慢性的なストレスにより「海馬」や「扁桃体」が萎縮・変化し、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、うつ病、不安障害のリスクが高まります。
 一方、加害者の脳では「前頭前野」の働きが弱まり、共感力の欠如や衝動性、いじめへの依存(報酬系の過活動)が引き起こされます。

いじめ被害が脳に与える影響
長期間のいじめは、脳の物理的な変化を伴う深刻なダメージを与えます。

海馬・扁桃体の萎縮: 慢性的なストレスホルモン(コルチゾール)の過剰分泌により、感情や記憶を司る海馬や恐怖を司る扁桃体が萎縮・機能低下し、PTSDやうつ病を引き起こしやすくなる。

脳の部位の縮小: 思春期の持続的な被害は、被殻や尾状核など、脳の構造に影響を与え、発達を阻害する。

精神病体験の誘発: 思春期におけるいじめ被害は、脳内の神経伝達物質(グルタミン酸)機能に作用し、幻覚や妄想などの精神病体験に関連する。

感情・認知の低下: 恐怖感の慢性化により、不安、自殺願望、社会性低下、学習能力の低下を引き起こす。

いじめ加害が脳に与える影響
加害者の脳は、他者を攻撃することで快感を感じるように「学習」してしまう特徴的な状態になります。

共感性の欠如: 相手の痛みを想像してブレーキをかける「前頭前野」の働きが低下する。

いじめの快楽化(報酬系の過活動): いじめが脳にとって「快感」の信号に変わり、いじめ行為を繰り返してしまう。

衝動の制御不能: 感情を抑える機能が鈍り、衝動的で攻撃的な行動が強まる。

罪悪感の喪失: 悪いことをしても罪悪感を感じにくくなり、反社会的な人格へ変化するリスクがある。

思春期の脳への影響
脳が発達する思春期に受けるストレスは特に有害です。
 いじめの被害は、脳の成熟を妨げ、長期にわたってこころの不調をきたす原因となるため、早期の対策と相談しやすい環境づくりが重要です。
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臼井優

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「バカッター(不適切なSNS投稿・拡散)」と「家庭崩壊」
→ 現代において非常に深刻な因果関係を持つテーマです。
 軽い気持ちでSNSに投稿したバイトテロや迷惑動画が、家族の日常を音を立てて崩してしまうケースが多発しています。

主な要因は、SNS投稿による「経済的リスク」、「名誉・プライバシーの損害」、そして「精神的な破綻」です。

1. バカッターが家庭を壊す3つのメカニズム
甚大な経済的損失(損害賠償)

バイトテロなどで企業に損害を与えた場合、本人だけでなく親(保護者)にも民事訴訟による億単位の損害賠償が請求されるリスクがあります。
 この金銭トラブルが、家庭内の経済的困窮を招き、夫婦関係や親子関係の破綻に直結します。

デジタルタトゥーによる名誉・生活の破壊
拡散された動画は恒久的にインターネット上に残り、氏名や住所、学校、家族構成が特定されます。
 これにより、家族が近所や職場、学校で誹謗中傷に晒され、転居や離職、離婚に至るケースがあります。

親子の信頼関係の崩壊と精神的疲労
子供の不祥事によって、親は「教育の責任」を問われ、強い精神的疲労を抱えます。
 また、子供の軽率な行動に対する失望や、それによって生活が一変したことによる怒りから、親子間の会話が消失し、家庭内の信頼関係が崩壊します。

2. 家庭崩壊に至る具体的なシナリオ
軽率な投稿: 子供(またはアルバイト店員)が不衛生な動画や犯罪行為をSNSに投稿。

炎上・特定: SNSで拡散され、個人情報が特定される。
社会的な制裁: 学校や職場、家族に迷惑がかかり、家族関係がギスギスする。

金銭的困窮: 会社から損害賠償を請求される。
コミュニケーションの欠如: 互いを責め合うようになり、会話がなくなる。

家庭崩壊: 離婚、絶縁、引きこもり、精神的な離散。

3. 未然に防ぐための対策
リテラシー教育: 「投稿されたものは消えない(デジタルタトゥー)」という認識を親子で共有する。

家庭内の対話: 日頃から相談しやすい関係を築き、孤独感からSNSに逃げるのを防ぐ。

SNSの利用制限: 子どものスマホ利用時間や内容を、親が適切に管理・監視する。

バカッターは、一時のSNS上の「笑い」のために、これまで築いてきた安心安全な日常を完全に破壊する大きなリスクを孕んでいます。
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臼井優

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風評被害(デマの拡散、誹謗中傷)は
 日本の刑法において主に名誉毀損罪(3年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金)、
 信用毀損罪・業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われます。
 事実無根の内容をSNS等で拡散した場合、発信者や拡散者も刑事罰の対象となる可能性があります。

具体的に適用される主な刑罰は以下の通りです。
名誉毀損罪(刑法230条): 公然と事実を摘示し、人や法人の社会的評価を下げた場合に成立。3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金。

侮辱罪(刑法231条): 事実を摘示せず、公然と人を馬鹿にする行為(例:「クズ」「ゴミ」など)。1年以下の懲役・禁錮、または30万円以下の罰金(2022年の厳罰化)。

信用毀損罪(刑法233条): 虚偽の情報を流布して、人や法人の経済的な信用を傷つけた場合に成立。3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

偽計業務妨害罪(刑法233条): 嘘の情報で業務を妨害した場合に成立。3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

金融商品取引法違反(風説の流布): 株価や商品価格を変動させる目的でデマを流した場合、最大で10年以下の懲役や3000万円以下の罰金が科される場合がある。

注意点
事実の有無にかかわらず、社会的評価を下げれば名誉毀損罪に該当する。

デマを「拡散」しただけでも、同様の犯罪に問われる可能性がある。

被害を受けた場合、投稿の証拠(スクリーンショット等)を保全し、弁護士や警察へ相談することが重要。
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