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ちぃ
この事を知っておくだけで、なぜ無償委任の原則があるのか、なぜ善管注意義務があり、適宜報告義務があるのかが分かってきます。
どの分野であれ法律系資格を学ぶ場合、委任の話は出てきますので、ぜひともこの考え方を頭に入れていただけると将来の役に立つかと思われます。
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硬性憲法は厳格な手続き(例:日本国憲法96条の衆参両院3分の2以上の賛成と国民投票など)が必要で、変更が容易でないため、多くの国の憲法がこれにあたります。
一方、軟性憲法はイギリスのように単一の憲法典を持たず、通常の法律と同様に制定・改正されるのが特徴です。
硬性憲法(Hard Constitution)
定義: 通常の法律の制定・改正手続きよりも厳格で困難な手続きを憲法改正に要求する憲法。
目的: 憲法を頻繁な変更から守り、国家の基本原則を安定させるため。
例: 日本国憲法、ドイツ国憲法、フランス国憲法など。
軟性憲法(Soft Constitution)
定義: 通常の法律と同じ手続きで制定・改正できる憲法。
特徴: 憲法典を持たない不文憲法(イギリスなど)がこれに該当することが多い。
例: イギリス。
まとめ
区別の基準: 憲法改正の手続きの「厳格さ」の程度。
重要性: 憲法が最高法規として特別な地位を持つための制度的保障。
注意点: 改正の頻度ではなく、「形式的な手続き」の難易度で分類される。

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体がそれもっと摂取しろと言ってる。

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#学生 #中学生 #英語 #学校
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