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永田
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びえ


臼井優
具体的には、「(大前提)〇〇という要件を満たす者は、△△という効果を受ける。(小前提)この事実(例:A氏の行為)は〇〇という要件を満たす。(結論)したがって、A氏は△△という効果を受ける」という形で構成され、法律問題を解決し、説得力のある答案を作成するために用いられます。
法的三段論法の構成要素
大前提(規範定立): 適用されるべき法律の条文(例:刑法235条の窃盗罪の定義)や、一般的なルール、判例の規範を提示します。
小前提(あてはめ): 具体的な事件の事実(例:AさんがBさんのお財布からお金を盗んだ事実)が、大前提で示した法律の要件(例:『他人の財物を盗取した』)に該当するかどうかを検討・認定します。
結論: 大前提と小前提から導かれる法律的な帰結(例:したがって、Aさんは窃盗罪が成立する)を述べます。

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