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NOB SJ5

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回答数 17>>

それは労基法の30日前の解雇予告との理解でよろしいですか?
その場合、明確な理由と解雇予告手当が発生しますのでよろしくお願いいたします。
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それは労基法の30日前の解雇予告との理解でよろしいですか?