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めんちかつ
「民泊を始めたいけど、旅館業の許可は大変そう…」 そんなとき、「年間180日以下なら旅館業法に抵触しない」という話を聞いたことはありませんか?
実は、これは「住宅宿泊事業法」(通称:民泊新法)という新しい法律に基づくルールです。この法律のおかげで、一般の住宅でも比較的簡便な手続きで民泊運営が可能になりました。
本記事では、この民泊運営の要となる「180日ルール」について、その背景にある法律から、具体的な日数の数え方、そして収益を最大化するための賢い運営術まで、詳しく徹底解説します。
Ⅰ. 法律の基本:旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊新法)の違い
まず、民泊を語る上で欠かせない2つの法律の違いを明確にしましょう。
1. 旅館業法とは?
旅館業法は、ホテルや旅館、簡易宿所といった宿泊を目的とする施設に対する法律です。宿泊客の安全や衛生を確保するため、フロントの設置義務、消防設備の厳格な基準など、クリアすべき要件が非常に多いのが特徴です。この許可を取れば、日数制限なく365日営業が可能です。
2. 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
民泊新法は、急増する民泊ニーズに対応し、「住居」としての側面を残しながら、年間を通して短い期間だけ観光客等に貸し出すことを合法化するために2018年に施行されました。
この法律の根幹にあるのが、「年間180日」という営業日数上限です。この制限を設けることで、その施設を「宿泊施設」ではなく、あくまで「住宅」として位置づけ、旅館業法ほどの厳しい要件を免除しているのです。つまり、180日以下であれば旅館業法の許可なしに民泊ができる、という話は、この民泊新法に基づいているというわけです。
Ⅱ. 民泊新法の核「180日ルール」の具体的な内容
民泊新法で民泊を行う場合(「住宅宿泊事業」として届出を行う場合)、年間で人を宿泊させることができる日数は180日以内と定められています。
1. 180日のカウント対象期間
180日のカウント期間は、一般的な暦年(1月1日~12月31日)とは異なります。
毎年4月1日正午から、翌年4月1日正午までの1年間
この期間内に、宿泊客を受け入れた日数を合計して180日を超えてはなりません。
2. 日数の数え方と注意点
「1泊」が何日としてカウントされるかについては、以下の点に注意が必要です。
1泊を1日としてカウント: 4月1日正午にチェックインし、翌4月2日午前にチェックアウトする場合、1日とカウントされます。
「正午」が基準: 宿泊を伴わなくても、宿泊客が正午を超えて施設に滞在する場合、その日(正午~翌正午)は営業日数にカウントされる可能性があります。運用上は「1泊1日」とシンプルに考えるのが一般的ですが、チェックイン・チェックアウトの時刻管理には注意が必要です。
「届出住宅」ごとにカウント: 180日の上限は、民泊事業者ごとではなく、届出を行った住宅ごとに適用されます。複数の物件を所有している場合は、それぞれの物件で年間180日営業が可能です。
事業者が変わっても日数は引き継がれる: 年間の途中で物件の事業者が変更になった場合、その物件の残りの営業可能日数も引き継がれます。
3. 地方自治体による更なる制限(条例の上乗せ)
民泊新法では「年間180日以内」が上限ですが、各地方自治体(都道府県や市町村)の条例により、この日数がさらに短縮されている場合があります。
例えば、「住居専用地域では週末のみ営業可」「学校の近くでは特定期間の営業を禁止」など、地域の生活環境に配慮した制限が設けられていることがあります。事業を開始する際は、必ず物件所在地の自治体の条例を確認しなければなりません。
Ⅲ. 180日を超えて営業した場合の罰則とリスク
180日という上限を超えて民泊営業を行った場合、それは「住宅宿泊事業」の範疇を超え、無許可の「旅館業」とみなされます。
この場合、旅館業法違反となり、重い罰則が科せられます。
罰則の例: 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(旅館業法第10条)
また、罰則だけでなく、以下のようなリスクもあります。
営業停止命令: 行政指導により、直ちに営業の停止を命じられる。
地域住民とのトラブル: 違法な運営は、周辺住民との信頼関係を損ない、苦情や通報の原因となる。
保険の適用外: 違法な運営中の事故やトラブルは、加入している保険の対象外となる可能性がある。
合法的な運営を持続させるためにも、180日ルールは厳守しなければならない絶対的な条件です。
Ⅳ. 180日制限を賢く乗り越える「二刀流」運営術
「年間180日では収益が足りない…」と感じる事業者も多いでしょう。しかし、残り185日を無収入にする必要はありません。180日ルールは「宿泊サービス」に適用されるため、それ以外の方法で物件を活用する「二刀流」が有効です。
1. 簡易宿所(旅館業法)への切り替え
最もストレートな方法です。手間とコストはかかりますが、旅館業法に基づく簡易宿所としての許可を取得すれば、365日の営業が可能になります。
メリット: 年間の収益性が大幅に向上する。
デメリット: 消防設備の大幅な改修、フロント設置スペースの確保、申請手続きの複雑化など、初期投資とランニングコストが増大する。
2. マンスリー・ウィークリーマンションとしての活用
民泊の営業日数を使い切った残りの期間は、賃貸借契約に基づき、マンスリー(月単位)やウィークリー(週単位)のマンションとして貸し出す方法です。
ポイント: 賃貸借契約は、旅館業法や民泊新法の規制対象外です。ただし、契約期間を1ヶ月以上とするなど、「宿泊」ではなく「賃貸」である明確な区別が必要です。
注意点: 家具や家電を完備した状態での賃貸は需要がありますが、賃貸物件としての運用ルールや契約書作成には、別途知識が必要です。
3. レンタルスペースとしての活用
宿泊を伴わないレンタルスペースとして貸し出す方法です。会議、撮影、パーティ(地域の条例や騒音に注意が必要)など、多様な用途で時間貸しをします。
メリット: 宿泊以外の多様な収益源を確保できる。
デメリット: 騒音トラブルや清掃・管理の手間が増える可能性がある。
4. 特定の期間に集中して稼働させる戦略
180日という日数を最大限に活かすための戦略です。
観光ハイシーズンに集中: 旅行需要が高まる長期休暇、イベント開催期間、インバウンドのピークシーズンなどに集中して稼働させることで、高単価での予約を確保し、客単価を最大化します。
ローシーズンは休止・賃貸に: 閑散期には営業を休止し、清掃やメンテナンスを行ったり、前述のマンスリー賃貸に切り替えたりして、効率的な運用を目指します。
Ⅴ. 住宅宿泊事業の届出と義務
民泊新法で合法的に民泊を行うには、所在地の都道府県知事等へ「住宅宿泊事業」の届出が必要です。届出後は、単に180日を守るだけでなく、以下の義務も遵守しなければなりません。
安全の確保: 火災や地震などの災害に備え、宿泊者の安全を確保するための措置を講じること。
衛生管理: 定期的な清掃や換気など、宿泊者に提供する住宅を衛生的に管理すること。
周辺住民への配慮: 騒音の防止、ゴミの適正な処理、緊急時の連絡体制の整備など、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じること。
標識の掲示: 届出住宅であることを示す標識を、見やすい場所に掲示すること。
定期報告: 宿泊日数や宿泊者数などを、定期的に都道府県知事等へ報告すること。
特に「周辺住民への配慮」は、民泊新法が最も重視するポイントの一つです。トラブルを未然に防ぐためにも、マニュアル作成や緊急連絡体制の構築は必須です。
Ⅵ. まとめと次のステップ
民泊における「180日ルール」は、旅館業法の煩雑な要件を回避し、個人が手軽に住宅を有効活用できる道を開いた住宅宿泊事業法(民泊新法)の核心的なルールです。
このルールを理解することは、合法で持続可能な民泊経営の第一歩です。
180日の上限を厳守すること。
物件所在地の自治体の条例を確認すること。
残り185日を「マンスリー賃貸」などで賢く活用すること。
民泊は、地域経済に貢献し、多様な旅行ニーズに応える魅力的な事業です。法律を正しく理解し、地域のルールと調和しながら、健全な民泊経営を目指しましょう。

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はるたろ
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オネットのラグマットは神アイテム!
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23:45ふらっと目が覚め
クリスマス背景今日までやったけん
3ヶ月ぶりにルーム開いてみるかと
こっそり開いたら
全員初見になっとったあ笑
まさか自分がトドメをさされる日が
来るとは夢にも思っとらんかったとけど
みんなのおかげで
💎7になりましたあ✨
みーちゃんっぽいって
たんぽぽあひる(´•⌔•`)♡きゃわ♡
またグラを学びました。笑
ぱぴくん
お誕生日おめでとう🎉🎂
@ぱぴこ @Gama🐸☔️🥐 @Cope☔️🐸🪽🫧 @ねこちもかち🐈⬛🌸






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