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ぱん🍞
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何歳になっても「わ~海だ~!✨️」って言っちゃう!
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臼井優
1. 職業・資格への制限(欠格事由)
特定の職業や国家資格には、前科があることで一定期間その職に就けなくなる「欠格事由」が定められています。
公務員: 禁錮以上の刑に処せられた場合、職を失うか、新たに就職することができなくなります。
資格制限: 弁護士、医師、保育士、警備員、宅建士などの資格は、刑の執行が終わるまで(または一定期間)登録が制限されます。
2. 就職・雇用への影響
告知義務: 履歴書に「賞罰」欄がある場合や、面接で直接尋ねられた場合に嘘をつくと、後に「経歴詐称」として解雇の対象になるリスクがあります。
身辺調査: 企業が外部の調査機関を通じて前科を把握することは困難ですが、ネット上のニュース記事や官報から発覚するケースがあります。
3. 海外渡航の制限
ビザの申請: 多くの国(特にアメリカなど)では、入国時に犯罪歴の申告を求められます。前科の内容によっては、ビザが発給されない、あるいは「ESTA(エスタ)」が利用できず大使館での面接が必要になる場合があります。
4. インターネット上の記録(デジタルタトゥー)
検索結果: 逮捕時のニュース記事やSNSの投稿がネット上に残り続けることで、実名検索をした際に前科が知られ、結婚や引越しなどのプライベートな場面で不利益を被る可能性があります。
5. 刑の消滅(権利の回復)
一定期間、罰金以上の刑に処せられずに真面目に生活することで、法的には「前科による資格制限」などはなくなります。
禁錮以上: 刑の執行終了から10年
罰金以下: 刑の執行終了から5年
法的トラブルや就職に関する具体的なアドバイスが必要な場合は、日本弁護士連合会(日弁連)の法律相談窓口や、法務省が管轄する日本司法支援センター(法テラス)の利用を検討してください。

むぎ
昨日は初日の出を見るために
茨城の大洗に友達と行ってきました〜🕺
残念ながら雲が厚すぎて見えなかった( ´・ω・` )笑
今年も皆さんよろしくお願いいたします🙇♀️🧡
良い1年になりますように✮*。゚





航平



最新号のささき


サラ





のっかん
人が多いがしょぼいな
551がある和歌山駅の方が上ね…ふっ…
岡山で有名らしいバームクーヘンが売ってあったので買ってみたね
美味しくなければボロクソに言ってやるね〜👍️


ちはや🚂 🎀🚇🐙🚋💋

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