投稿
ちぃ
回答数 21>>
まず必要充分条件とは
pならばqが成り立ち(十分条件)、qならばpが成り立つ(必要条件)ことである
例えば
ある三角形の三辺の長さが等しければ正三角形である(十分条件)
正三角形であれば、その三角形の三辺の長さは等しい(必要条件)
これらは2つとも成立しているので必要十分条件といえる。
これは一辺の長さが1cm,3cm,5cm,a(aは正の実数)cmいずれの場合にも成立する
いわゆる普遍性を持つのである
しかし、この問いは「幸せである」としか書かれておらず、この条件を満たす場合には当事者のいかなる時点においても「幸せである」ことを満たさなくてはならない
逆にとある条件に対して、ある時点で不幸だと感じれば成立することはない
だが、幸と不幸という概念がある以上、いかなる点においても幸せであることはないといえる
よっては問いは成立しない
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ののの
理由は簡単
初めて1日で人権が得られるから
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これを持っておくと周回というメインコンテンツを鼻くそほじりながら出来るようになる
皆、グラブルやろう



INTP-AS
ひま
帰宅したらキンキンに冷えたビールとたこ焼き用意されててまじで幸
玄関開けた瞬間いい香り
主夫雇いたいと本気で思いました

ぺたーん(52)
の問いに
茂木健一郎氏の著書を参考文献にして
出した答えが
自分の価値観というものを大事にする為
と言っていた
なるほど…
すごく腑に落ちる
って事でココをメモ代わりに使ってみた

zita

臼井優
離婚後の共同親権は2026年4月1日から施行されます。
2024年5月に成立した改正民法に基づき、この日から離婚時に父母が協議して単独親権か共同親権かを選べるようになり、施行前(2026年3月31日以前)に離婚して単独親権となったケースでも、家庭裁判所への申し立てで共同親権へ変更が可能になります。
共同親権の主なポイント
施行日: 2026年4月1日。
内容: 離婚後も父母双方が親権を持つことが可能になる。
選択: 離婚時に「父母の協議」で単独親権か共同親権かを選択。→あくまで、選択、です
変更: 施行前に離婚したケースでも、家庭裁判所での手続き(親権者変更調停など)を経て共同親権への変更が可能。
目的: 子どもの利益を確保し、父母双方が子どもの養育に関わる責任を果たす。
施行前後の違い
現在(施行前): 離婚後は父母のどちらか一方のみが親権者(単独親権)。
施行後(2026年4月1日以降): 父母の合意があれば共同親権を選べる。合意が難しい場合は家庭裁判所が判断する。
重要な注意点
共同親権への変更は必ず認められるわけではなく、家庭裁判所の審判で認められる必要があります。→ですので、必ず認めらるとは言えません
「法定養育費」の導入も同日から開始され、養育費の取り決めがない場合の支払いが義務化されます。
共同親権制度の導入により、離婚後も父母が協力して子育てをする形が選択できるようになるため、
制度の内容を理解し、弁護士などの専門家にも相談しながら進めることが大切です。

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