共感で繋がるSNS
GRAVITY(グラビティ) SNS

投稿

はぐ

はぐ

どっかの選挙候補者が子供1人に月10万あげるって言ってて子供いない私にとっては絶望的な公約すぎた
GRAVITY
GRAVITY4
関連する投稿をみつける
臼井優

臼井優

ベアテ・シロタ・ゴードン(Beate Sirota Gordon)は、日本国憲法の起草において、特に「男女平等」に関する条項(第24条など)を若くして起草した、アメリカの社会活動家です。
 
 彼女の功績は、「天才的な行動力と洞察力」により、戦後の日本の民主化に多大な影響を与えたとして、高く評価されています。
主なポイントは以下の通りです。

1. 22歳の若さで憲法草案を起草
1946年2月、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)民生局の一員であったベアテは、わずか22歳という若さで、日本国憲法の草案作成という重大な任務に携わりました。
 彼女は、法務の専門家ではないにもかかわらず、その若い感性と高い知識で、女性の権利を守る重要な条項を提案しました。

2. 「男女平等」を日本に定着させた功績
彼女は5歳から15歳までを日本で過ごした経験があり、日本の伝統的な男尊女卑の社会構造を熟知していました。

憲法第24条の起草: 「婚姻と家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等」をうたう第24条を起草し、女性の権利が日本国憲法に明記される土台を作りました。

「憲法24条の母」: その功績から、後に「憲法24条の母」と称される存在となりました。
3. 天才的なリサーチ力

憲法草案作成の際、彼女は東京の図書館に通い、世界各国の憲法(ワイマール憲法、ソ連憲法、北欧諸国など)を調査し、最も進んでいる男女平等条項を参考にして、日本版に落とし込みました。
 これにより、当時の日本において画期的な、最先端の男女平等条項が誕生しました。

4. 20世紀のラストメッセージ
2000年、衆参両院の憲法調査会に招かれた際、会場が女性議員であふれていることに感銘を受け、日本の女性たちの進歩を祝福しました。

彼女の功績は、日本が民主国家として歩み始める上で、不可欠な「両性の平等」を法的に保証したという点で、まさに歴史的な「天才」的業績とされています。
GRAVITY
GRAVITY
臼井優

臼井優

日本国憲法の男女平等(第14条、第24条)は、戦後GHQの民政局で働いていた22歳のアメリカ人女性、ベアテ・シロタ・ゴードン(1923-2012)が中心となって起草しました。

 彼女は幼少期を日本で過ごした経験から、日本の女性の社会的地位の低さを改善すべく、両性の平等と女性の権利を憲法草案に盛り込みました。

憲法草案の作成とベアテ・シロタ・ゴードン
「憲法24条の母」: ベアテ・シロタ・ゴードンは、1946年2月にGHQ民政局で日本国憲法の草案作成に携わりました。

両性の平等: 彼女は、すべての人間は法の下に平等であるという理念を反映させ、特に男女平等に関する第14条および、家制度を廃止し家族関係における平等を定めた第24条を執筆しました。

動機: 日本に住んでいた頃、家事手伝いの女性から日本の厳しい男女差別の現状を聞いていた経験が、草案作成の原動力となりました。

日本国憲法とアメリカの関連
GHQの影響: 終戦直後の1945年12月、GHQは日本政府に憲法改正を促し、その過程でベアテが女性の立場を反映させました。

アメリカの女性参政権: アメリカでは、1920年の憲法修正第19条で女性の参政権が認められており、その歴史的背景が日本の男女平等推進にも影響を与えました。

憲法の理念: 日本国憲法第13条に規定される「幸福追求権」は、アメリカ独立宣言の「生命、自由及び幸福追求の権利」からの影響が認められています。

ベアテ・シロタ・ゴードンは後に「憲法制定時に比べて随分と女性の地位は上がってきた」と、日本の女性の変化について自信を述べています。
GRAVITY
GRAVITY
🏇令和の兵🏇

🏇令和の兵🏇

貴方の街のどん兵衛は関東版?それとも関西版?貴方の街のどん兵衛は関東版?それとも関西版?

回答数 37>>

関西版(西)
一時期、関東版(東)に加えて北と南も売られていた。
GRAVITY
GRAVITY
あかさか🐈‍⬛

あかさか🐈‍⬛

何やってんだお前ェ!!
GRAVITY
GRAVITY
臼井優

臼井優

民法典論争
 1889〜1892年の日本で、ボアソナードが起草した「旧民法」の施行を巡り起きた論争。
 フランス風の個人主義的・平等主義的な内容が、日本の家父長制的な家族制度(「家」制度)と対立し、穂積八束らによる「民法出デテ忠孝亡ブ」の批判で有名。結果、施行は延期され、のちに日本独自の慣習を取り入れた明治民法が制定された。

民法典論争の概要
時期: 1889年(明治22年)〜1892年(明治25年)
対象: ボアソナードが起草した旧民法(特に人事編・財産取得編)
背景: 国会開設や条約改正に伴う近代法整備、大日本帝国憲法制定による法典の統一意識

論争の争点と派閥
断行派(早期施行派): 梅謙次郎、富井政章、ボアソナードら。フランス法学派。個人の自由や平等、近代化を重視。

延期派(修正派): 穂積八束、穂積陳重ら。イギリス法学派・英吉利法律学校(現中央大学)や東京帝国大学の保守派。日本の伝統的な家父長制、醇風美俗の破壊を懸念。

「民法出デテ忠孝亡ブ」
延期派の穂積八束が唱えた言葉。旧民法の家族法が、儒教的な「親への孝行(孝)」や「君主への忠義(忠)」を基本とする日本の家制度を破壊する、という主張である。

結果と影響
施行延期: 1892年の第3回帝国議会で延期が議決され、旧民法はそのままの形では施行されなかった。

明治民法の制定: 梅謙次郎、穂積陳重、富井政章が再起草にあたり、1898年にドイツ民法の影響を受けた「明治民法」が制定された。
 これは、個人主義的な面を残しつつも、戸主権を認めるなど家父長制色を強めたものとなった。

この論争は、進歩的(西洋化)と保守的(日本伝統)の対立、あるいは法学派閥(仏法vs英法)の争いとして理解されている。
GRAVITY
GRAVITY
もっとみる
話題の投稿をみつける
関連検索ワード

どっかの選挙候補者が子供1人に月10万あげるって言ってて子供いない私にとっては絶望的な公約すぎた