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臼井優

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日本国憲法の男女平等(第14条、第24条)は、戦後GHQの民政局で働いていた22歳のアメリカ人女性、ベアテ・シロタ・ゴードン(1923-2012)が中心となって起草しました。

 彼女は幼少期を日本で過ごした経験から、日本の女性の社会的地位の低さを改善すべく、両性の平等と女性の権利を憲法草案に盛り込みました。

憲法草案の作成とベアテ・シロタ・ゴードン
「憲法24条の母」: ベアテ・シロタ・ゴードンは、1946年2月にGHQ民政局で日本国憲法の草案作成に携わりました。

両性の平等: 彼女は、すべての人間は法の下に平等であるという理念を反映させ、特に男女平等に関する第14条および、家制度を廃止し家族関係における平等を定めた第24条を執筆しました。

動機: 日本に住んでいた頃、家事手伝いの女性から日本の厳しい男女差別の現状を聞いていた経験が、草案作成の原動力となりました。

日本国憲法とアメリカの関連
GHQの影響: 終戦直後の1945年12月、GHQは日本政府に憲法改正を促し、その過程でベアテが女性の立場を反映させました。

アメリカの女性参政権: アメリカでは、1920年の憲法修正第19条で女性の参政権が認められており、その歴史的背景が日本の男女平等推進にも影響を与えました。

憲法の理念: 日本国憲法第13条に規定される「幸福追求権」は、アメリカ独立宣言の「生命、自由及び幸福追求の権利」からの影響が認められています。

ベアテ・シロタ・ゴードンは後に「憲法制定時に比べて随分と女性の地位は上がってきた」と、日本の女性の変化について自信を述べています。
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日本国憲法の男女平等(第14条、第24条)は、戦後GHQの民政局で働いていた22歳のアメリカ人女性、ベアテ・シロタ・ゴードン(1923-2012)が中心となって起草しました。