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HobbyGreed

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「結局自民党なんだから増税になるよ」
「ならどこなら良いの?」
「どこも同じさ」
こんな人ら選挙行かないんだろうな( ´・∀・`)
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臼井優

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2. 明確性の原則とは
現代の憲法や刑法において、特に国民の自由を制限する法律や刑罰法規において、その内容が誰にとっても分かりやすく(明確に)定められていなければならないという原則です。
目的: どのような行為が違法(あるいは犯罪)になるのかが不明確だと、市民が何を恐れて行動すべきか分からず、「萎縮効果」が生じます。
基準: 憲法上の要件が曖昧な場合、その法律は「人権侵害の恐れがある」として違憲(無効)とされる可能性があります。
3. 法三章と明確性の原則の関連性
両者は、「法は支配者側が恣意的に運用するためのものではなく、被治者(国民)が理解でき、予見できるものでなければならない」という共通の理念に基づいています。
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臼井優

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「法三章(ほうさんしょう)」と「明確性の原則」は、時空を超えて共通する、法律の運用において「分かりやすさ」と「不当な萎縮効果の回避」を求める思想です。
具体的には、秦を倒した劉邦(漢の高祖)が、秦の複雑で厳しい法律を廃止し、「人を殺した者は死刑、人を傷つけた者・盗みをした者は処罰、その他はいっさいの秦の法を廃止する」という簡潔な3つの約束(法三章)を秦の人民に提示したことに由来します。
この物語と、現代法における明確性の原則には以下のような関係があります。
1. 法三章:故事に見る明確性の本質
内容: 秦の法律は多岐にわたり、市民には理解困難でした。これに対し、劉邦は「殺人・傷害・窃盗」という、誰にとっても明白なルールだけを定めました。
意義: 「何が犯罪になるか」が極めて明確であり、市民は理不尽な理由で捕まる心配をする必要がなくなりました。これは、単に法が少ない(簡素)だけでなく、市民の視点で「理解可能」であることを示しています。
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臼井優

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ローマ法大全(ラテン語: Corpus Iuris Civilis)は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世の命により編纂されたローマ法の集大成です。これは現代の民法をはじめとする世界各国の法体系に大きな影響を与えています。
構成要素
ローマ法大全は、法学者トリボニアヌスを委員長とする委員会によって編纂され、主に以下の4つの部分から構成されています。
『勅法彙纂』: 534年に完成した、歴代皇帝が発布した有効な法令(勅法)を体系的にまとめた法令集です。
『学説彙纂』: 過去の重要な法学者による法解釈や学説を整理・集成したものです。
『法学提要』: 法学の教科書として編纂された入門書です。
『新勅法集』: 『勅法彙纂』完成(534年)以降にユスティニアヌス帝自身が出した新しい法令の総称で、彼の死後にまとめられました。原法文の大部分はギリシャ語で書かれています。
歴史的意義と影響
ローマ法大全は、ヨーロッパ大陸諸国の法形成に極めて重要な役割を果たしました。
11世紀にイタリアのボローニャで写本が再発見されたことをきっかけに、ボローニャ大学をはじめとするヨーロッパの大学で盛んに研究されるようになりました。
後にフランスのナポレオンが『ナポレオン法典』(フランス民法典)を編纂する際、ローマ法大全を深く研究し、その思想や体系を応用したとされています。
このナポレオン法典をはじめとするヨーロッパの近代法典は、日本を含む世界の多くの国の近代法の礎となりました。現代日本の民法や法学用語、権利観念にも、ローマ法起源の概念が色濃く影響しています。
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