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臼井優
その効力は大綱的・基準的であり、各学校の創意工夫も求められる「大綱的基準説」が有力です。最高裁の判例もその法規性を認めており、教育内容の根幹をなすものとして、学校現場での教育課程編成の基本となりますが、最低基準としての側面も持ち、発展的な内容の指導も許容されます。
法的根拠と位置づけ
学校教育法と施行規則: 学校教育法第33条(小学校)などに基づき、学校教育法施行規則で文部科学大臣が公示するものと定められています。
「教育課程の基準」: 全国的な教育水準を確保するための基準であり、各学校が編成する教育課程の指針となります。
法的性質と効力
法規としての性質: 国民の権利義務に関わる「法規」としての性格を持つと最高裁も判示しています(伝習館高校事件など)。
大綱的基準: 全ての条項が画一的に適用される最低基準ではなく、各学校が地域の状況や児童生徒の実態に応じて、創意工夫を凝らす余地がある「大綱的な基準」とされています。
法的拘束力: 単なる指導助言文書ではなく、法的拘束力(強制力)を持つとされていますが、その範囲については解釈が分かれることもあります。
現場での運用
「社会に開かれた教育課程」: 育成すべき資質・能力を明確にし、それを「何ができるようになるか」という観点で整理し、具体的な学びにつなげることが求められます。
発展的指導: 学習指導要領に示されていない内容でも、児童生徒の実態や興味・関心に応じて、発展的な内容を教えることは妨げられません。
このように、学習指導要領は法的な位置づけを持ちつつも、教育の多様性や個性を尊重する「大綱的基準」として、現場での柔軟な運用が期待されています。
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