投稿

ノボリフジ
関連する投稿をみつける

臼井優
終業から翌日の始業まで、最低11時間空けなければならない「勤務間インターバル制度」が導入されます。
例)9時始業の場合
・22時までに退勤 → 翌日9時に出勤可能
・23時退勤 → 翌日の出勤は10時以降
・24時退勤 → 翌日の出勤は11時以降
6.管理職の労働時間
管理職には残業代が出ないことを悪用し、長時間労働をさせるケースが問題視されてきました。改正では、管理職にも勤怠管理を義務付け、残業代の支払い対象とします。
7.つながらない権利
スマホ・チャットツールの普及により、勤務時間外でも上司から連絡が来ることが一般化しています。それに対し、従業員は「業務時間外は応答義務がない」と明確に主張できる「つながらない権利」を持つことが認められます。

臼井優
基本的に週40時間を超えたら時間外労働になりますが、従業員10人未満の一部のサービス業などでは「週44時間まで法定内労働」という特例がありました。
しかし実際には、対象企業の8割以上が既に40時間で運用しているため、2026年の改正でこの特例は廃止され、週40時間に統一されます。

臼井優
・法定休日(割増賃金が通常賃金35%増の休日出勤となる日)
・法定外休日(割増賃金が通常賃金25%増の時間外労働扱いとなる日)
を企業が明確に定めることが義務化されます。
3.副業の労働時間
最近、副業をする人が増加しています。例えば、「本業8時間+副業2時間=10時間労働」というケースでは、合計が1日8時間・週40時間を超えるため、本来は割増賃金(時間外労働の25%増)が発生します。
しかし、「本業・副業のどちらが25%増を負担するのか」が法律で定められていないため、企業側が副業を禁止する一因となっていました。
改正では、本業と副業の労働時間を“別扱い”とする方向性が示され、副業を容認する企業が増えることが期待されています。

臼井優
1.有給休暇の賃金計算
有給休暇の賃金計算方法には次の3種類がありますが、計算方法により支給単価に大きな差が出る問題がありました。
(1)平均賃金法
(2)標準報酬月額賃金法
(3)通常賃金法
特に、時給で働いている人や勤務日数が少ない人は、平均賃金法で計算すると、1日当たりの単価が下がる傾向があり、不公平が生じていました。そのため、改正案では、実際の賃金水準に近い“通常賃金”に統一し、働き方の違いによる不利益を失くす方針が示されています。
2.法定休日の明確化
現在の法律は「週休1日でよい」という内容ですが、週40時間を超えると時間外労働になるため、日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日とする週休2日が一般的です。しかし、その区分を曖昧にして、休日出勤の割増賃金を適切に支払わない企業も存在します。

しぃ
たくさんご馳走になって腹パン![最高][ありがと]
実家は毎年三姉妹の家族が集まるので賑やか[笑う]
(大人8人、子ども6人)
みんなでTVゲーム、テーブルゲーム、カードゲーム…あとはチャッピーにキッズたちの20年後を作成してもらってキャッキャッいってた笑
1枚目の左が娘なんだけど、ドタイプすぎる笑
これあってるの?ってなって、三姉妹のキッズ時代の写真から30年後つくってもらったり…
結果、全然違ってた[泣き笑い]笑
あの娘は幻か〜[大泣き][泣き笑い]笑
2枚目は、キッズの頃のわい。
面影なしだよ笑
楽しい年末年始でした[笑う][ハート]


もっとみる 
話題の投稿をみつける

幸桜(ゆ

きぴ

ラミた

第2地区
「おーもちかえりぃ!!」

はるこ

わやっ
外で食べようと思ったけどやめる

すずね

クラウ
#爆笑レッドカーペット

は~と

ケロ山
今夜はフェードアウト予定です。 #primenews
もっとみる 
関連検索ワード
