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ニギリめし
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れれれれい


小豆
ご飯食べて運動のためにジム通うのは出来たけど、ご飯減らしたら体震え始めてリタイアしてしまう

ning

鮟鱇
012🌙1767344488

臼井優
主に「発付(発行)」と「請求」の2つに分けられます。
1. 逮捕状を「発付」する権限(司法権)
逮捕状を発付する権限は、裁判官のみが有しています。
根拠: 日本国憲法第33条(令状主義)に基づき、現行犯逮捕を除き、権限を有する司法官憲(裁判官)が発した令状がなければ逮捕されません。
判断: 裁判官は、捜査機関からの請求を受け、犯罪の疑い(相当な理由)や逮捕の必要性を審査した上で発付を決定します。
2. 逮捕状を「請求」する権限(捜査権)
逮捕状を裁判官に対して請求できるのは、以下の者に限られます。
検察官
司法警察員: 警察官の場合、巡査部長以上の階級にある者がこれに当たりますが、通常逮捕状の請求ができるのは、公安委員会が指定した警部以上の者に限定されています。
3. 2026年以降の動向
2026年度(令和8年度)中には、刑事手続きのIT化に伴い、従来の書面に代わる「電子逮捕状」の運用が一部で開始される予定です。これにより、オンラインでの請求・発付が可能になりますが、発付権限が裁判官にあるという原則に変更はありません。

いずみ
屋根に積もるなや

臼井優
故意は、通常、行為当時の客観的な状況証拠(実行行為の態様、凶器の種類、傷害部位、犯行に至る経緯、事後の行動など)から推認されます。
行為者の供述だけに頼るのではなく、外部に現れた客観的な事実に基づき、その行為が故意によるものであるかを判断します。
故意の推認方法
実行行為の客観的状況: 行為の危険性が高い場合や、結果発生の可能性が明白な場合、行為者はその結果を認識・認容していた(少なくとも、そうなっても構わないと思っていた)と推認されやすくなります。
凶器の種類と使用部位: 例えば、鋭利な刃物で心臓などの致命的な部位を狙った場合、被害者が死亡する可能性を認識していたと認められ、殺人の故意が強く推認されます。
犯行の計画性や動機: 犯行に至るまでの計画や動機なども、故意を裏付ける間接事実となります。
事後の行動: 犯行後の逃走や証拠隠滅といった行動も、自己の行為が犯罪であることを認識していた(すなわち故意があった)ことを推認させる要素となり得ます。
「未必の故意」との関係
故意には、結果の発生を意図した場合(確定的故意)だけでなく、結果が発生する可能性を認識しながらも、それが発生しても構わないと認容した場合(未必の故意)も含まれます。
実行行為の客観的な危険性から、行為者が結果発生の可能性を認識していたことが強く推認され、それを認容していたと判断されるケースが多くあります。
裁判所の判断
裁判所は、これらの間接事実を総合的に評価し、経験則に照らして故意の有無を認定します。
被告人が故意を否認した場合でも、客観的な証拠から故意が強く推認されれば、故意が認定されることになります。
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