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臼井優
主に「発付(発行)」と「請求」の2つに分けられます。
1. 逮捕状を「発付」する権限(司法権)
逮捕状を発付する権限は、裁判官のみが有しています。
根拠: 日本国憲法第33条(令状主義)に基づき、現行犯逮捕を除き、権限を有する司法官憲(裁判官)が発した令状がなければ逮捕されません。
判断: 裁判官は、捜査機関からの請求を受け、犯罪の疑い(相当な理由)や逮捕の必要性を審査した上で発付を決定します。
2. 逮捕状を「請求」する権限(捜査権)
逮捕状を裁判官に対して請求できるのは、以下の者に限られます。
検察官
司法警察員: 警察官の場合、巡査部長以上の階級にある者がこれに当たりますが、通常逮捕状の請求ができるのは、公安委員会が指定した警部以上の者に限定されています。
3. 2026年以降の動向
2026年度(令和8年度)中には、刑事手続きのIT化に伴い、従来の書面に代わる「電子逮捕状」の運用が一部で開始される予定です。これにより、オンラインでの請求・発付が可能になりますが、発付権限が裁判官にあるという原則に変更はありません。
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奥田ネキンツェル
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ぽたにかる*⋆✈︎

もげ
今日はもう少しスピード出して走りたかったけど、結構雪(というか氷)が残ってて危なかったので、ゆっくり慎重に走った🏃➡️
近年で1番面白い箱根駅伝往路だった❗️
早稲田の名探偵もスゴい走りだった。でも黒田朝日君は多分人間じゃない🤔ありゃバケモノだ…。とんでもない5区決戦だった🔥
そして地味に母校 日本大学がシード圏内で嬉しい
😭最近悪いニュースしかない我が母校に良いニュースを届けてくれ🙄


れいちゃん
今日は何も無い日なので
ぷーぷーと寝ております😪
めちゃくちゃ可愛いですね
ヨッメ、夕方くらいまで寝ててええんやで

まーちん⚠️ 📢
即入院が決まった時は
31週で帝王切開の予定が
それより2週間も頑張ってくれてる我が子!
入院の時は1100gやったのが
2週間で1300g!
小さくてマイペースやけど
ここまで頑張ってくれてるだけで
ほんまにほんまにありがとう🥹
妊娠って、病気じゃないし
当たり前に予定日頃まで
普通に過ごせるのが当たり前と思ってたし
出産前に、ここまで子供のこと
深く考えさせられることって無かったから
これも母親になるための試練と思って
今が踏ん張りどきやな、って実感する毎日。
子供がお腹でこんなに頑張ってくれてるのに
親がクヨクヨしてたら笑われるもんな!
気持ちしっかり持って、出産まで頑張る!


ぽち
ポチ本日本拠点に帰還いたします!
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