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トヰレ・邇ぺてい
ってのが流行ってるのって、みんな戦争に備えてるから?
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臼井優
住民は、選挙、パブリックコメント、住民投票、直接請求などの手法を通じ、政策の計画・決定・評価の各過程に主体的に参加し、行政と協働してまちづくりを進める役割を担います。
地方自治と住民参加の基本
地方自治の本旨: 住民の意思に基づく「住民自治」と、独立した団体運営である「団体自治」の2つの側面から成り立っています。
目的: 住民のニーズに対応した特色ある地域づくりと、行政への信頼醸成、民主主義の学習の場としての意義があります。
法律的保障: 日本国憲法第8章(92条)および地方自治法に基づき、住民の政治参加の権利が制度化されています。
住民参加の仕組み
間接的参加: 選挙による首長や議会の議員の選出。
直接的参加(直接請求権): 条例の制定・改廃、事務の監査、議会の解散などを求める権利。
情報公開・広聴: パブリックコメント(意見公募)、自治基本条例、市政モニター、市民説明会。
協働のまちづくり: NPOやボランティアと行政が対等な立場で共通の目的を達成する取り組み。
住民参加の現代的課題
形骸化の懸念: パブリックコメントの数や投票率の低迷。
少子高齢化の影響: 地域活動の担い手不足による参加の質の維持。
情報と能力の向上: 住民が政策的判断を下すための、透明性の高い情報共有と説明責任が行政に求められている。
住民参加の促進は、単なる意見陳述にとどまらず、政策の全過程に住民が主体的に関わる「行政のパートナー」としての位置づけを強める方向へ転換しています。

臼井優
**憲法第8章(第92条〜第95条)**に規定され、民主主義の補完と権力集中防止の役割を持ち、地方自治法(昭和22年施行)によって具体化されています。
これは、国民主権の原則に基づき、住民の福祉増進と国政の補完・調整を図るため、地方公共団体が条例制定権や行政執行権を持つことを明確にするものです。
憲法における主な規定(憲法第8章)
第92条(地方自治の本旨):地方公共団体の組織と運営は「地方自治の本旨」に基づいて法律で定められる。
第93条(住民の参画):議会の議員と長は住民の直接選挙で選ばれ、住民は地方自治に参画する権利を持つ。
第94条(団体自治・条例制定権):地方公共団体は財産管理・事務処理・行政執行の権能を持ち、法律の範囲内で条例を制定できる。
第95条(特別法):一の地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票の過半数の同意がなければ国会は制定できない。
地方自治の二つの側面
住民自治:住民が直接的に政治に参加し、地域の意思を反映させること(代表民主制の補完)。
団体自治:地方公共団体が、国から独立して一定の事務を自主的に処理する権能を持つこと(権力集中防止)。
地方自治法との関係
地方自治法は、憲法の地方自治の原則を具体化するために、地方公共団体の設置(都道府県・市町村)や権限(議会・執行機関、住民の直接請求権など)を詳細に定めています。
目的と役割
国民主権の実現、住民の福祉向上、国政の補完、中央集権の緩和。
この制度により、地域の実情に応じた行政サービスやルール作りが可能となり、住民の生活の質を高めることが期待されています。

臼井優
行政区画はこれら公共団体の範囲を定め、政令指定都市の「行政区」や東京の「特別区」など、実態に応じた特例も設けている。
地方自治法に基づく行政区画の体系
地方自治法では、日本を主に以下の階層構造(行政区画)に分類している。
都道府県(広域自治体): 都、道、府、県の47。
市町村(基礎自治体): 市、町、村。
特別地方公共団体: 特別区(東京23区)、地方公共団体の組合など。
政令指定都市の行政区と特別区の違い
同じ「区」でも、地方自治法の扱いが大きく異なる。
行政区(指定都市): 人口50万以上の市が条例で置く区。法人格を持たず、事務・執行の効率化のための行政単位。
特別区(東京23区): 地方自治法に基づく特別な法人格を有する自治体。市長・市議会に準ずる権限を持つ。
地方自治法と区画の目的
住民に身近な行政の実施: 住民の福祉向上を目的とした事務処理を行う。
条例による自治: 法律の範囲内で、各自治体が条例を制定し、自らの意思で行政を実施する。
大都市特例: 指定都市(政令で指定)、中核市(20万人以上)など、人口規模に応じた権限を付与し、効率的に行政を行う。
この法律により、全国一律の行政運営と、地方の独自性を両立させている。

臼井優
郊外や農村部と比較してインフラが整備されており、交通の便が良く、経済的・文化的な活動の中心となる地域のことです。
具体的には以下の特徴があります。
高い人口密度と建物:高層ビルやマンションが立ち並び、多くの人が住み、働く。
利便性:駅周辺に商業施設、金融機関、医療施設などが集中し、生活利便性が高い。
都市計画法に基づくエリア:主に市街化区域など、計画的な整備が行われている地域。
都心部との違い:都市部が広義に市街地を指すのに対し、都心部は都市の中の特に中心的なエリア(ビジネス中心地)を指すことが多い。
範囲の目安:一般的に東京・大阪・福岡などの大都市の中心部や、その周辺部を指す。
日常会話では「都会」と同義で使われ、地方中枢都市の市街地も「都市部」に含まれます。

臼井優
市は人口や都市機能が充実した自治体、
町・村はそれ以外の基礎的な自治体、
区は政令指定都市(政令市)の内部に置かれる行政区画で、市町村とは別の位置づけです(東京都の特別区も区ですが、これは市町村に準ずる位置づけ)。
市はさらに「政令指定都市」「中核市」「その他の市」に分かれ、都道府県から権限を移譲される範囲が異なります。
地方公共団体の区分
普通地方公共団体(都道府県と市町村)
都道府県:市町村を包括する広域自治体。
市町村:住民に最も身近な基礎自治体。
市:人口5万人以上などの要件を満たし、専門的な事務を担う。
町・村:市の要件を満たさない基礎自治体。
特別地方公共団体(東京都の特別区など)
特別区(東京都23区):市町村に準ずる基礎自治体。
「市」の内部の区分(権限の強化)
政令指定都市(政令市):人口50万人以上で、都道府県の事務の一部を自ら行える(例:大阪市、横浜市)。行政区(区)を設置する。
中核市:人口20万人以上で、政令市に次ぐ権限を持つ(例:金沢市、鹿児島市)。
施行時特例市(特例市):かつての中核市の指定基準を満たしていたが、政令指定都市・中核市にならなかった市。
現在は中核市への移行が進み、指定が廃止(2018年)されたが、移行措置で存続している市もある(例:小田原市、春日井市)。
その他の市:上記以外の市。
まとめ
市・町・村:基礎自治体の基本単位。
区:政令指定都市に置かれる内部組織(行政区)か、東京都の特別区。
市:は、政令指定都市・中核市・その他に分かれ、権限が強化されるほど「区」を置く場合がある。
このように、「市」「区」「町村」は、自治体の種類や役割、権限の度合いによって細かく分類されています。
るるる
小学生はSNSやるんじゃねえ!!!

臼井優
石井万寿美
まねき猫ホスピタル院長 獣医師
1/26(月) 8:01 Yahooニュース
最近、地域情報サイト「ジモティー」で子犬を譲り受けた人が、わずか翌日にその子犬を亡くすという事件が起き、SNSで大きな反響と批判が起きています。
このサイトでは、年間1万件以上も「ペットの無償譲渡」が掲載されているとMBSNEWSが伝えています。
大阪の50代の夫婦が、サイトで見つけたポメラニアンとトイプードルのミックス犬(いわゆるポメプー)の子犬を譲り受けたところ、翌日に急死してしまったというものです。この子犬は事前に「健康」と説明されていましたが、実際は重度の肺炎であることがわかりました。飼い主側は悲しみと怒りの声を上げており、SNS上でも話題になっています。
① 健康状態の虚偽説明
譲渡した側は、子犬について「健康」と説明していましたが、実際には肺炎を患っていたとみられます。
譲渡者本人は「自分で検査した」と主張しましたが、医療機関での正式な健康診断やワクチン記録などが存在せず、血液検査すら行われていなかったことがMBSNEWSの取材で判明しました。
最終的に検査報告書の記載内容が誤りであることも認められています。
② 販売ではなく無償譲渡という名目だが実質的な取引
当初は「無償譲渡」とされていたものの、実際には費用負担が発生していたり、譲渡後に金銭的なやり取りがあった疑いがある点も批判されています。
無償譲渡という言葉の曖昧さが、責任や安全性の所在を不明確にしました。
③ 個人間取引のリスク
ネット上の個人間取引では、健康状態の確認、ワクチン接種、疾病の有無などについて第三者の保証がありません。
特に子犬・子猫は免疫力が未熟なので、健康管理が非常に重要です。正式な獣医師の診断書や検査結果がないまま譲渡されると、受け取る側は健康でない子犬・子猫を預かることになります。
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