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臼井優

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総合診療医は、年齢・性別・疾患を問わず、患者さんの抱える多様な健康問題を幅広く診て、初期対応から専門医への連携、地域医療までを担う「まるごと診る専門医」で、高齢化が進む日本で特に求められる、患者さんの生活背景や家族、地域全体を視野に入れたジェネラリストです。風邪のような軽い症状から複数の慢性疾患を持つ高齢者まで対応し、診断困難なケースや在宅医療でも活躍し、地域医療の要として機能します。
総合診療医の役割
「かかりつけ医」の機能:どの科を受診すべきか分からない症状や、複数の病気を抱える患者さんの初期診療・全体的な健康管理を行います。
全人的な医療:疾患だけでなく、患者さんの生活環境、家族関係、精神状態なども含めて包括的に診ます。
地域医療の担い手:在宅医療や訪問診療、へき地医療など、地域全体のヘルスケアを支えます。
専門医との連携:必要に応じて専門医に繋ぎ、患者さん中心の医療を実現するためのマネジメントを行います。
総合診療医が求められる背景
高齢化と多疾患併存:複数の病気を抱える高齢者が増え、全体を診られる医師が必要とされています。
医療ニーズの多様化:専門分化が進む中で、幅広いニーズに対応できる医師が不足しています。
地域医療の課題:医師不足の地域(へき地・離島など)で、頼りになる存在として期待されています。
総合診療医の特徴
得意分野を持ちつつ幅広く対応:特定の臓器にこだわらず、幅広い知識と技術を持ちながら、専門医レベルの知識も追求します。
「人」を診るスペシャリスト:疾患だけでなく、患者さんという「人」と「生活」全体を診る視点を持っています。
診断技術:問診と身体診察を重視し、的確な鑑別診断を行う技術が求められます。
総合診療医になるには
3年間の専門研修と試験を経て「総合診療専門医」の資格を取得します。
その後も継続的に学び、資格を更新していく必要があります。
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横柄なジジイが嫌いなのだけれど、同じ性別である以上歳を取れば同じようになる可能性がゼロじゃなくてとてもむかついています
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風邪で喉が痛い時ほど歌いたくなるのなんでだろ
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完全に風邪だ!
市販薬買おうか悩む。。
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【〒♯♫§】
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない

まず、あなたの主張の核は明確です。

> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然



しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。

刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。

「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は

内面的

主観的

不均質(国民間で差がある)


これらは法益概念に変換できない。

刑法理論上、
法益とは

> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。




---

Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない

> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている



比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。

理由は明確で、

刑罰は国家の最強権力

正当性は国内法秩序から導く必要がある

比較法は参考資料にすぎない


「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。

これは比較法学の基本原則です。


---

Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理

> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい



刑法理論では、これは成立しない推論です。

刑罰が許されるのは、

多くの人がしないから
ではなく

少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合


刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。

「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。


---

Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由

あなたは次を並列しています。

> 国旗・国歌・領土・領海・領空



しかし、法的には全く別の性質です。

対象 法的性質

領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象


領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。

一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。

刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。


---

Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能

> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる



これは法益の混同です。

外国国旗損壊罪が正当化される法益

外交関係の安定

国家間摩擦の防止

国際儀礼違反の回避


👉 対外関係という外在的法益

自国国旗損壊で想定される法益

国民感情

国家への敬意

アイデンティティ


👉 内面的・象徴的価値

刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。

したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。


---

Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解

確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、

被害の存在

危険の蓋然性

因果関係の説明可能性


を伴います。

殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。

国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。

残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。

刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。

これは近代刑法が否定してきたものです。


---

Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない

> 法律を変えればいい



刑法に関しては、これは誤りです。

刑法は

憲法

罪刑法定主義

表現の自由

思想・良心の自由


という上位規範に拘束されます。

立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。


---

Ⅷ 結論(法律学的)

国旗を尊重する国家像は否定されない

しかし「尊重」を刑罰で強制することは

法益構成が不可能

意味評価に依存

表現の自由と不可分


よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない


これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。


---

最後に一点だけ(評価ではなく事実)

あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。

これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。

以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。
政治の星政治の星
GRAVITY
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🐟ブリアナ🕵️‍♀️

🐟ブリアナ🕵️‍♀️

なんて返信したらいいか、いつもすごく悩みます…。なんて返信したらいいか、いつもすごく悩みます…。
私ごときの事でそない悩んだらあかん。もっと別の事で悩んで。日本の行く末とかさぁꕤ·͜·
GRAVITY
GRAVITY4
なぎ

なぎ

まだ16歳なのなんで
みんな17歳なのに!!!
#高二
GRAVITY4
GRAVITY10
黄昏 ☕️

黄昏 ☕️

ずっと寝てられたら
もう少し早く風邪治ると思うんだけどな〜

風邪ひきだと運転が怖いので
お買い物できなくて不便だー
GRAVITY
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