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臼井優
就業規則への明示と運用のポイント
明確な根拠の記載: 「顧客への信頼性向上」「衛生管理」「安全確保(機械への巻き込み防止など)」といった業務上の合理的な理由を就業規則や服務規律に明記します。
具体性を持たせる: 「派手でないこと」ではなく、「〇トーン(例:7トーン)まで」や「黒髪~ダークブラウン」のように、具体的な髪色の基準(カラーレベル)を定めるのが望ましいです。
運用段階での配慮: 髪色は人格に関わるため、指導や処分(減給、懲戒など)の段階では、より慎重な判断が求められます。
公平性・合理性: 男女で異なるルールや、特定の髪色のみを禁止する際は、業務上の必要性(企業の顔、職種による)と公平性が重要です。
多様性への配慮: 昨今では、多様性を尊重し、身だしなみ規定を緩和する企業も増えており、人材確保やモチベーション向上に繋がるケースもあります。
結論
髪色規制は、業務遂行上「必要不可欠」で、かつ「合理的な範囲」で「具体的に明示」されていれば有効ですが、従業員の個性を尊重し、必要最低限のルールに留めることが、トラブル防止と働きやすい環境作りの鍵となります。
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