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臼井優
交通事故などにより後遺障害が残ったり死亡したりしなければ、将来得られたはずの収入などの利益を指し、損害賠償請求できる項目の一つです。
具体的には、後遺障害逸失利益(労働能力の低下による減収分)と死亡逸失利益(死亡により得られなくなった将来の収入)の2種類があり、事故前の収入(基礎収入)、労働能力喪失率、労働能力喪失期間、そして中間利息を控除するためのライプニッツ係数を用いて計算されます。
逸失利益の概要
定義: 事故がなければ得られたはずの将来の利益(収入、家事労働など)。
請求できるケース: 後遺障害が残った場合(後遺障害逸失利益)、死亡した場合(死亡逸失利益)。
目的: 労働能力の喪失や生命の喪失に対する補償。
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