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臼井優

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債務不履行は契約関係がある当事者間で発生する契約違反(義務を果たさないこと)による責任で、
 不法行為は契約関係がなくても、故意・過失で他人の権利や利益を侵害することで発生する責任です。
 主な違いは「契約関係の有無」と「責任発生の根拠」にあり、同じ行為が両方の責任を発生させる「請求権競合」も起こり得ます(例:医療過誤)。

債務不履行
根拠: 契約上の義務を履行しないこと(例:売主が商品を引き渡さない、家賃を払わない)。

前提: 当事者間に契約関係が必要。
法律: 民法415条など。

立証責任: 債務者(責任を問われる側)が「自分の責任ではない(帰責事由がない)」ことを証明する責任を負う(原則)。
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