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加藤のごはん
AI需要増=インバウンド増みたいなものだけど、実際にひっ迫し始めないと使用単価も上がらないよなー
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帯椀 稀能毘
ご丁寧に引用元のロゴまで描画してくれてます(笑)
コーデの再現度はほぼ完璧。バックのセットとかの情報もしっかり再現されており、再現度は非常に高いです(著作権上の問題があるので元画像は載せませんが)。
あとは、StableDiffusionでこのレベルでの再現ができるか、という問題ですが、そのへんは8人に対してコーデを22種類準備していますので、アカンかったら別のを着せるとか手はあります。
さて、これから8人分生成です(笑)
#画像生成AI
#AIグラビア
#ZImageTurbo





臼井優
不動産売買などで売主が一方的に契約を解除する際、買主へのペナルティと契約履行の抑止力として、受け取った手付金の2倍を返還するルールです。
これは民法で定められた「解約手付」の仕組みで、買主は手付放棄で、売主は手付倍返しで、お互いが契約履行に着手するまでなら(原則)違約金なしで契約を解除できるという、公平な契約解除の選択肢を与えるものです。
なぜ「倍返し」なのか?
「身銭を切る」ため: 買主から受け取った手付金を返還するだけでは、売主は損をしません。
手付金の2倍を返すことで、売主が「もうけ」よりも契約を守ることを選択させる、実質的な「損」を発生させ、契約の確実性を高めます。
買主の損失補填と安心感: 買主は、手付金を放棄すれば(手付流し)契約を解除できますが、売主が倍返しすれば、手付金に加えて同額の金銭を受け取れます。
これにより、契約解除による損失を補填し、安心して契約できるという側面もあります。
契約の「証拠」と「担保」: 手付金は単なる頭金ではなく、「契約の証拠」であり、同時に「解約の担保(ペナルティ)」としての役割も持つため、解除の際にはその担保が倍になる、という考え方です。

🚬色 欲担当あまぬ💋



臼井優
不動産売買などで契約時に一方から他方へ交付される金銭で、「契約の証拠(証約手付)」「契約解除の条件(解約手付)」「違約金(違約手付)」という3つの役割を持ちます。
特に民法では、意思表示がなければ解約手付とみなされ、買主は放棄(手付流し)、売主は倍額を返還(手付倍返し)して契約を解除できるのが特徴です。
宅建業者が売主の場合は、手付金が売買代金の20%以内と法律で定められています。

ふるふる
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