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チィーエア
本当に渡航自粛してくれて良かった…
でも日本に来るんだよなぁ…

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臼井優
これにより、各士業は公正な競争を促す一方で、著しく低廉な報酬での受注(不当廉売)は独占禁止法違反となる可能性があり、
士業団体は公正取引委員会からの指導を受け、広告規制の緩和や自由な報酬設定の中で、専門性と顧客利益を両立させる必要があります。
背景:報酬基準の撤廃
かつて多くの士業団体(日弁連、日司連など)では、報酬額の基準を会則で定めていましたが、これは独占禁止法上の「価格カルテル」にあたるとして、公正取引委員会から問題視されました。
この指摘を受け、士業団体は報酬基準を撤廃し、報酬の自由化(価格競争の導入)が図られました。
独占禁止法の適用と士業
事業者に該当: 報酬を得て反復・継続的に役務を提供する士業は、独占禁止法上の「事業者」に該当します。
事業者団体: 弁護士会や司法書士会などの士業団体も事業者団体に該当し、競争制限的な活動は独占禁止法の対象です。
「不当廉売」のリスク: 著しく低い報酬で業務を受注する行為は、同業他士業との公正な競争を阻害し、士業全体の信用低下を招くため、「不当廉売」として独占禁止法に抵触する可能性があります。

みみ ☢️👁️🗨️
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