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臼井優
五摂家の詳細
構成: 近衛家、九条家、二条家、一条家、鷹司家。
起源: 藤原北家(藤原道長の系統)が、内部抗争や分家を通じて成立しました。
家名の由来: 各家が構えた邸宅の地名(一条、二条、九条、近衛、鷹司)に由来します。
歴史的役割:
平安時代から江戸時代まで、摂政(幼い天皇の補佐)や関白(成人天皇の補佐)の位に就くことが許された、唯一の家格でした。
天皇の外戚として権勢を振るい、摂関政治の中心を担いました。
序列: 五摂家の中でも序列があり、近衛家が筆頭で、九条家や一条家が続き、鷹司家と二条家が続くとされます(ただし、時代や状況で変動あり)。
なぜ「五摂家」なのか
藤原氏の中でも有力な家系が、平安時代末期から鎌倉時代にかけて、摂政・関白の地位を独占するために分かれ、この5つの家が固定化されたため、「五摂家」と呼ばれるようになりました。
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臼井優
主な法律と状況別の扱いは以下の通りです。
1. 店舗販売(実店舗での購入)
自己都合による返品・交換: 原則として、法律上の返品義務はありません。店舗が独自に設けている返品ポリシー(例:一定期間内、未開封・未使用など)に基づいて対応が決まります。
不良品・契約不適合: 商品が破損していたり、注文と異なる品物であったりなど、契約内容に適合しない場合は、民法に基づき販売者に対して修理や交換(追完請求権)を求めることができます。販売者が応じない場合は、代金減額や契約解除(返品)を請求できる場合があります。
2. 通信販売(ECサイト、テレビショッピングなど)
クーリング・オフ制度: 通信販売には、原則としてクーリング・オフ制度は適用されません。
特定商取引法に基づく返品権:
事業者が「返品不可」など返品特約を明示していない場合、消費者は商品を受け取った日から8日以内であれば、送料負担で購入者側で契約の解除(返品)が可能です。
事業者が返品特約(返品の可否、条件、送料負担者など)を適切に明示している場合、その特約が優先されます。購入前に返品条件をよく確認することが重要です。
3. 関係する主な法律
民法: 売買契約の基本を定め、商品に欠陥がある場合の「契約不適合責任」について規定しています(民法562条以下)。これにより、不良品に対する修理・交換・返品の権利が守られます。
特定商取引法: 通信販売など特定の取引形態における消費者トラブルを防ぐための法律です。返品特約の表示義務や、表示がない場合の返品ルール(8日以内)などを定めています。
消費者契約法: 事業者と消費者の間の情報格差や交渉力の差を是正するため、消費者に不利な不当な契約条項などを無効にできる法律です。
トラブルを避けるためには、購入時に店舗の返品ポリシーやECサイトの「特定商取引法に基づく表記」を事前に確認することが非常に重要です。トラブルが発生した場合は、最寄りの消費生活センターに相談することも有効です。

吉田賢太郎
この世界には 本当は「なにもない」
あるのは ただの現象と
それを眺める 君の目だけだ
テストの点数 IQという数字
「頭がいい」というレッテルや
「男らしい」「女らしい」という看板
それらは全部 人間が勝手に作った
ただの「概念」という名の幽霊だ
幽霊に 形はない
なのに僕らは それにしがみつき
ある時は「自分はすごい」と依存して
ある時は「笑われるかも」と恐怖する
でも よく見てごらん
その「価値」や「意味」とやらは
天気予報みたいに コロコロ変わる
いつ、どこで、誰といるか
たったそれだけの「TPO」で
宝物はゴミになり 正義は悪に書き換わる
「絶対」なんて どこにもない
「正解」なんて 人の数だけある
誰かが決めた物差しを 「ある」と思い込むから
誰かを見下し 誰かに怯えることになる
もしも君が 何かに依存しそうになったら
もしも君が 何かに震えそうになったら
思い出してほしい
それは 君が作り出した解釈の影だ
「ないもの」に 君は反応しなくていい
世界は ただのまっさらな舞台
どんな意味を塗るかは 君の自由だけど
何も塗らない 透明なままでいたっていい
依存も恐怖も 本当は
そこには ひとつも ないのだから
このポエムの「本質」の解説
依存と恐怖の正体: 人が何かに振り回されるのは、実体のない「概念(数字、評価、ラベル)」を、実在するものだと信じ込んでいるからです。
TPOによる解釈: 価値観は絶対的なものではなく、状況や環境によっていくらでも変わる「後付けの解釈」に過ぎません。
反応しない自由: 「すべては概念であり、実体はない」と見抜くことができれば、無用な比較やマウンティングから自分を切り離し、静かな心でいられるようになります。

臼井優
取り置きの法的性質
契約の成立時期: 売買契約は、売主と買主の意思の合致(申込みと承諾)があれば成立する「諾成契約」です。書面は必ずしも必要ではなく、口頭の合意でも契約は成立します。
取り置き時点での契約: 通常、「商品を取り置きしてほしい」という顧客の申込みに対し、店舗が「承知しました」と応じた時点で、売買契約が成立したとみなされる可能性が高いです。この時点で、売主は商品を一定期間保管する義務を、買主はその期間内に商品を購入する(代金を支払う)義務を負います。
諾成契約の原則: 商品の引き渡しや代金の支払いは、契約の成立要件ではなく、契約後の「履行(実行)」の問題となります。
取り置きのキャンセルと法律
原則: 契約が有効に成立した後、顧客(買主)の都合でキャンセル(債務不履行)が発生した場合、店舗側は顧客に対し、それによって生じた損害(機会損失など)の損害賠償を請求する権利を持ちます(民法第415条)。この損害賠償が、いわゆる「キャンセル料」に相当します。
店舗の対応: 多くの店舗では、実務上の煩雑さや顧客との関係性を考慮し、キャンセル料を請求しない、あるいは取り置き自体を断る(「取り置き・返品につきましては、お受けすることができません」など)ケースが多いです。
キャンセルポリシー: 店舗が「キャンセルポリシー」や「取り置きに関する特約」を事前に明示し、顧客がそれに同意している場合、その取り決めに従ってキャンセル料を請求しやすくなります。ただし、あまりにも高額なキャンセル料は、消費者契約法により無効となる可能性があります。
無断キャンセル(ノーショー): 連絡なしの無断キャンセルは、店舗に甚大な損害を与える行為であり、債務不履行だけでなく、状況によっては「偽計業務妨害罪」に該当する可能性もあります。
通信販売の場合
通信販売(ネットショッピングなど)の場合、原則としてクーリング・オフ制度は適用されません。
返品やキャンセルの可否は、事業者が広告(ウェブサイトなど)に表示する特約に従います。特約がない場合、消費者は商品受け取り後8日以内であれば返品(契約解除)が可能です。
結論
「取り置き」は法的には有効な売買契約であるとみなされ、安易なキャンセルは法的な責任を伴います。トラブルを避けるためには、店舗・顧客双方において、取り置きの条件(期間、キャンセルポリシーなど)を明確に合意することが重要です。

マリー

𝔂𝓾

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AK塗装したくないしうーん

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