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臼井優

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任務懈怠責任(にんむけたいせきにん)とは、会社の役員(取締役など)が、その職務を果たす上で負うべき義務(善管注意義務や忠実義務など)を怠り、その結果として会社に損害を与えた場合に、会社に対して負う損害賠償責任のことです。具体的には、法令違反、不十分な監視、不合理な経営判断などにより会社に損害が生じた際に問われますが、経営判断のミスは「経営判断の原則」により責任が問われないケースもあります。
任務懈怠責任のポイント
誰が負うか: 取締役、監査役などの役員。
どのような場合に発生するか:
法令・定款違反: 法律や会社のルールを守らなかった場合。
善管注意義務・忠実義務違反: 善良な管理者としての注意義務や、会社のために忠実に働く義務を怠った場合。
監視義務違反: 他の役員や従業員の不正・違法行為を見逃した場合。
経営判断の誤り: 著しく不合理な経営判断により損害を与えた場合(ただし、経営判断の原則により責任が免除されることも)。
責任の内容: 役員が任務を怠ったことによって会社が被った損害を賠償する責任。
根拠法: 会社法第423条第1項に規定されています。
具体例
競合他社への情報漏洩を放置した。
不適切な取引(利益相反取引など)を行い、会社に損害を与えた。
ずさんな内部統制により、不正会計を見逃した。
この責任は、役員が会社に対する負い義務の根幹をなすものであり、会社経営における重要な法的概念です。
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