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臼井優
たとえ大家が建物の所有者であっても、賃貸借契約により使用収益権は借主に移転しているため、借主のプライバシー権や占有権が保護されます。
原則:借主の承諾が必要
大家が無断で部屋に立ち入ることは、住居侵入罪(刑法第130条)という犯罪に問われる可能性があり、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることがあります。また、民事上もプライバシー権の侵害として損害賠償請求の対象となる可能性があります。
例外:承諾なしで立ち入れるケース
ただし、以下のような正当な理由がある場合は、例外的に借主の承諾なし、あるいは事前の通知のみで立ち入りが認められることがあります。これらの条件は、標準的な賃貸借契約書に記載されていることが多いです。
火災などの緊急時:火災による延焼を防止する必要がある場合など、緊急性が高い場合。
建物の保存に必要な行為(修繕・管理):物件の防火、構造の保全、修繕・管理のために特に立ち入る必要がある場合。
上記のような正当な理由がある場合でも、原則はあらかじめ借主の承諾を得る努力が必要ですが、借主と連絡が取れない場合や緊急を要する場合は、例外的に無断立ち入りが許容されることがあります。
トラブルを避けるために
大家の家屋への立ち入りに関しては、以下のような対応が重要です。
事前の連絡と承諾:常に事前に借主に連絡し、日時を調整して承諾を得ることが最も重要です。
契約書の確認:賃貸借契約書に立ち入りに関する規定(特に緊急時の対応)がどのように記載されているかを確認する。
証拠の確保:立ち入った理由と連絡先を記した書面を室内に置いておくなど、立ち入りの正当性を示せるようにしておく。
もし大家からの不当な立ち入り要求や無断侵入があった場合は、各地の消費者センターや弁護士などの専門家に相談することを検討してください。
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もえ

QK

臼井優
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずだった人(子や兄弟姉妹など)が、被相続人(亡くなった人)より先に死亡していたり、相続欠格・廃除などで相続権を失っていたりする場合に、その子や孫、甥・姪が代わりに相続分を相続する制度です。
被相続人の子が亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が、その亡くなった親の相続分をそのまま引き継ぎ、世代を飛び越えて相続人となることで、本来の相続権の期待を保護します。
代襲相続が発生するケース
本来の相続人(子・兄弟姉妹)が被相続人より先に死亡した場合:孫や甥・姪が代襲相続人になります。
相続人が相続欠格(犯罪行為など)に該当した場合:その子(孫など)が代襲相続人になります。
相続人が相続廃除(遺言による相続権剥奪)された場合:その子(孫など)が代襲相続人になります。
代襲相続のポイント
対象者:子(孫、ひ孫と続く)、兄弟姉妹(甥・姪のみ、甥・姪の子は不可)。
相続分:被代襲者(先に亡くなった人)の相続分をそのまま受け継ぎます。
相続放棄の場合:相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。
養子縁組:養子の子も代襲相続人になれますが、養子縁組前に生まれた連れ子は原則として代襲相続できません(養子縁組後に生まれた子は可能)。
具体例
祖父が亡くなった:祖父の子(父)がすでに亡くなっている場合、父の子(孫)が父に代わって祖父の遺産を相続します。
被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合:その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となりますが、甥・姪の子(おいご)は代襲相続できません(一代限り)。
注意点
代襲相続人が増えることで遺産分割協議が複雑化しやすく、相続人を見落とすと協議が完了しないため、専門家への相談も検討しましょう。

ホシノ


あ
絶対落ちただろこれ🙃

ジョナサンまさはる
サーフィンやってる人が居ました。
千葉は広くて走りやすいんだけれど、「行き帰り」は必ず「渋滞すり抜け」が必須なのが疲れる。
今日も「木更津金田IC」の手前からド渋滞!一旦降りてワープしてトンネル入ったら「バイクと車」が路側帯に止まってる。恐らくすり抜け失敗してミラーコッツン!やったのだろう……。見物でみんな減速するからコレが渋滞原因かと……。すり抜け推奨は全くしませんが、己のバイクの「完全な車幅感覚」は安全な場所で確認しておきたい…後は左右の車のミラーが同位置に並ばないタイミングを見計らえばそうそうぶつけるモノでもない。




臼井優
虐待や育児放棄など親権行使が著しく不適切で子どもの利益が著しく害される場合に、
家庭裁判所が無期限で親権を失わせる審判を下す制度で、子どもの保護を目的とした最終手段です。
申立ては子、親族、児童相談所長などが行い、親権喪失が決定すると未成年後見人が選任され、子どもの世話や財産管理を行います。
一時的な親権制限である「親権停止」とは異なり、「著しく」という要件と無期限という点が大きな違いです。
親権喪失が認められる要件(民法834条)
親権行使の著しい困難・不適当: 虐待、悪意の遺棄(育児放棄)、著しい怠慢など。
子の利益の著しい害: 上記により子どもの利益が深刻に損なわれている状態。
2年以内に原因が消滅する見込みがないこと: 一時的な事情であれば対象外。
手続きの流れ
申立て: 子、親族、児童相談所長などが、子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て。
審理: 家庭裁判所が事情を調査し、親権者や子ども(15歳以上)から話を聞くなどして判断。
審判: 審判が下される。
確定: 審判後2週間以内に不服申立て(即時抗告)がなければ確定し、親権喪失となる。
親権喪失後のこと
親権喪失の審判が確定すると、親権者は親権を行使できなくなる。
未成年後見人が選任され、親の代わりに親権者として子どもの面倒を見る。
親権喪失の原因が消滅すれば、親権喪失の取消審判を申し立てて親権を回復することも可能。
親権停止との違い
親権喪失: 虐待など重大なケースで、無期限に親権を失わせる(最終手段)。
親権停止: 比較的軽度なケースや一時的な制限で、期間を定めて親権の行使を停止させる。

こーんずき

こはる
27日に同級生で集まろーという話をしてから、
この日で確定になったか時間場所どうするかは未定だったからこちらから聞いてみたら
一人からごめーん無理になった!ときて。
え、こっちから連絡しなかったら連絡しなかったのか?と。。
というか、27日か30日かどっちがいい?て前に話したときは27日のほうが行ける!て言ったのあなただからこちらは予定空けてたんだけども…
ほか二人はまだ連絡来てないけど、
なんか一人でもこんな感じだと集まる気力失せてしまう〜🌀
だったら家族の時間にしたいよ〜
けど別の子の出産祝いも兼ねての会合で、せっかくその子が産後の中作ってくれる時間だから参加したいじゃん
自分はもうすでに個別に会ったからいいとか思ってんのかな??
とかぐるぐる笑
気を取り直して他の子たちの連絡を待とう。
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ジョニ

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KFグミ

じょる

バツさ
贔屓目しかないのを勘定したとて、弊推し圧倒的にめちゃくちゃ良いやん

春雨🕊

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#松田好花ANNX

ルンル

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