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臼井優
不逮捕特権(憲法第50条)
国会の会期中、法律で定められた場合(現行犯逮捕など)を除き逮捕されません。
会期前に逮捕された場合でも、議会の要求があれば釈放されます。
目的:国家権力による妨害から国会の独立・自律を保障し、議員の自由な活動を支えるため。
免責特権(憲法第51条)
議院(国会内)での演説、討論、表決について、院外で刑事上・民事上の責任を問われることはありません。
目的:議員が外部からの圧力に屈せず、自由に発言・審議できるようにするため(言論の自由の保障)。
歳費受領権(憲法第49条)
法律に基づき、国庫から相当額の歳費(給料)を受け取ります。
在任中に減額されることはありません(歳費特権)。
目的:職務遂行に必要な生活・活動資金の保障。
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