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いつかのポップコーン
ググり方も教育に入れ込まないといけない状況なんだなぁ〜。
SNSの禁止では無くスマホを禁止にしてガラケー+タブレットで16歳までは過ごさせたほうがいいんじゃないか?
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わおんかーど

臼井優
法廷の外での供述(「〇〇がこう言っていた」という話やその記録)を、その内容の真実性を立証するために証拠として使うもので、原則として証拠能力が認められません(伝聞法則)。
これは、反対尋問の機会がないと、見間違いや記憶違い、意図的な虚偽などの信用性を確認できないため、誤判を防ぐ目的があります。
ただし、例外として、証拠としての必要性が高く、信用性が特に高いと認められる場合には証拠能力が認められることがあります(刑事訴訟法321条以下)。
伝聞証拠の例
又聞き証言: 証人Aが「Bさんが『被告人が犯行をした』と言っていました」と証言する。
供述調書: 被害者や目撃者の供述を記録した書面。
伝聞法則の趣旨(なぜ原則禁止なのか)
反対尋問の保障: 刑事裁判の基本原則として、被告人の防御権(反対尋問権)を保障するため。
信用性の確認: 供述内容の真実性を、法廷での直接的な尋問(視力、記憶、動機など)によって確認できないため。
伝聞例外(証拠として使える場合)
供述者の死亡・所在不明など: 原供述者が法廷で証言できない状況で、かつ供述内容が犯罪事実の存否に不可欠で、「特に信用すべき情況の下」でなされたもの(例:警察官作成の供述調書など)。
被告人の供述: 被告人に有利な供述で、任意性(自発性)が認められる場合など。
要証事実による区別
同じ「AがBを殴った」という話でも、「AがBを殴った事実自体を立証」したいなら伝聞証拠(Aへの反対尋問が必要)。
「AがBを殴ったと発言した事実(名誉毀損など)を立証」したいなら伝聞証拠ではない(Aの発言を聞いたBへの反対尋問で十分)。

qq🕚

アシュラくん

臼井優
訴訟においてある物や人が、事実を証明するための証拠として裁判所で採用され、利用できるための法律上の資格を指します。
刑事訴訟では伝聞禁止の原則や違法収集証拠排除の法則などにより制限されますが、
民事訴訟では原則として無制限に認められるのが特徴で、証拠として使えるかどうか(証拠能力)と、どの程度信頼できるか(証明力)は別の概念です。
証拠能力のポイント
資格の問題: 証拠能力は「証拠として法廷で取り調べてもらえる資格があるか」という、法律上の適格性を意味します。
刑事訴訟の制限: 「また聞き」である伝聞証拠や、違法な手段で集められた証拠(違法収集証拠)、強制された自白などは、原則として証拠能力が否定され、証拠として採用されません。
民事訴訟の原則: 刑事訴訟のような厳格な制限はなく、契約書、メモ、日記など、原則としてあらゆるものが証拠として提出可能です。
証明力との違い:
証拠能力: 証拠として採用されるための資格。
証明力: 採用された証拠が、事実をどの程度証明する力(信用性・価値)を持つか。
証拠能力があっても証明力が低ければ、事実認定には役立ちません(例:嘘つきの証言)。

李徴子ではないか?

ひまじん王子だよ

ルーク♂
君には壁を感じる、殻を破ってみろ、的なことをよく言われるんだけど。確かに相手とか状況次第でちょーーーーーーっとだけキャラ変えてる自覚はあるけどさ。
#質問をしたら誰かが答えてくれるタグ
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めんめ

宮野み
泣いたあとふたりとも笑顔になっててほっとした
今はもうそんなエネルギー持てないなって思うとちょっと羨ましくもあるw

ジオ

るーり
二刀流、大谷さん、今日はバッターから!

めんめ

ちや🌻

りえ

莉愛(リ
でも、特に予定もないしやることも無い……

プライ
これが成功して後々BL漫画原作で映画ドラマ何本かあったけど
オリジナルでここまで面白かったのは他にない。 #おっさんずラブ

ろく
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