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そらそら
なお、わーくに日本は……
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リア
そんなこと言うならヤった女が生理くるまで自宅に監禁、妊娠してたら出産するまで監禁を合法にしてくれんと無理だろ
どこで産むかわからないならそうするしかないじゃん
どっちがいいんだよ
Ivarアイワル
I made it!

シロー
新聞が自民党優勢と書いているのは
「なら、投票行かなくても大丈夫か」
て考える人を増やすためです。


shinyu


ゆむ
いじめは暴行や傷害だし
言い換えやめて

臼井優
一方、監査委員会(等を含む)は取締役会内で妥当性まで監視する合議体であり、過半数が社外取締役で構成され、任期が短い(等委員会は2年、指名委等は1年)などの違いがある。
主な違いの比較
立場: 監査役は取締役ではない監査の独立担当者。監査委員は取締役会のメンバーである「監査等委員(または監査委員)」。
監査内容: 監査役は主に「適法性」を監査する。監査委員会は「適法性」に加え、経営判断の「妥当性」も監督する。
権限: 監査役は1人でも監査権限を持つ。監査委員会は3名以上の合議体(組織監査)。
取締役会: 監査役は議決権を持たないが、監査委員は取締役として議決権を持つ。
社外性: 監査役会設置会社は過半数が社外監査役、監査等委員会設置会社は過半数が社外取締役。
組織の特徴
監査役会設置会社: 伝統的な日本型企業で一般的。3名以上の監査役で構成。
監査等委員会設置会社: 2015年に導入。社外取締役を有効活用しやすく、迅速な経営とガバナンス強化を目指す上場企業で増加。
指名委員会等設置会社: 監査委員は3名以上の取締役。業務執行(執行役)と監督(取締役)を完全に分離。
監査役制度は個人の専門性や「独任制」による迅速な指摘に適しており、監査等委員会は「経営への関与」と「組織的な監視」のバランスに優れる。

ゆうほ


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