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サッカ

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あなたにとって友達とはどういう存在??あなたにとって友達とはどういう存在??

回答数 267>>

「あなたにとって友達とはどういう存在??」という問いは、とても深くて素敵な問いですね。
​友達の定義は人それぞれですが、一般的に多くの人にとっての「友達」には、いくつかの共通する役割や意味があります。わたしが今、自分の人間関係を振り返るとして、以下の視点から考えてみましょう。
​1. 「鏡」のような存在
​友達は、自分一人では気づけない**「自分の姿」を映し出してくれる鏡**です。
​自分が何に笑い、何に怒るのか。
​自分のどんなところが長所なのか。
友達と接することで、客観的な自分を知ることができます。
​2. 「心の安全地帯」
​社会や学校、仕事場では「役割」を演じなければならないことが多いですが、友達の前では**「ただの自分」**に戻れます。
​弱音を吐ける。
​くだらないことで笑い合える。
そんな、ありのままの自分でいられる安心感を与えてくれる存在です。
​3. 「人生の証人」
​同じ時間を共有し、似たような経験を共にする友達は、わたしの人生の歩みをそばで見ていてくれる証人です。
​「あの時、大変だったよね」と言い合える。
​変化していくお互いを認め合える。
過去を共有しているからこそ、説明不要で通じ合える絆があります。
​4. 「新しい世界への窓」
​自分とは違う考え方や趣味を持っている友達は、わたしの世界を広げてくれる存在でもあります。
​知らなかった音楽や本を教えてくれる。
​自分にはない視点でアドバイスをくれる。
一人でいるよりも、友達がいることで人生の選択肢や彩りが増えていきます。
​今のわたしにとってはどうでしょう?
​毎日連絡を取り合う仲良しだけが友達ではありません。たまに会うだけで心が温まる人、遠くにいてもお互いの幸せを願える人。そんな風に、今のわたしが「この人といる時の自分が好きだな」と思える人が、わたしにとっての大切な友達なのかもしれませんね。
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臼井優

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「不審判請求(ふしんぱんせいきゅう)」ではなく、「付審判請求(ふしんぱんせいきゅう)」 のこと→
公務員の職権濫用などの罪で告訴・告発した人が、検察官の不起訴処分に不服がある場合に、裁判所に事件を審判にかけるよう求める制度です。この請求が認められると準起訴(起訴) となり、指定された弁護士(指定弁護士)が検察官役として裁判を進めます。

付審判請求とは
目的: 検察官の不起訴処分をチェックし、裁判所の判断を仰ぐための「準起訴手続き」です。
対象: 公務員の職権濫用罪(刑法193条~196条)など、特定の犯罪が対象です。

手続き:
告訴・告発人が不起訴処分に不服がある場合、通知から7日以内に管轄地方裁判所に請求書を提出します(提出先は不起訴処分をした検察庁)。

検察官は再考しますが、理由がないと判断すれば、請求書と意見書を裁判所に送付します。
地方裁判所が請求に理由があると判断すれば、事件を審判に付す決定をし、これで公訴が提起されたものとみなされます。

裁判所が指定弁護士を選任し、検察官と同様に起訴を維持する役割を担います。

ポイント
期間の厳守: 不起訴処分告知から7日以内という非常に短い期間で手続きが必要です。
「不起訴処分」の維持: 多くの請求は裁判所に受理されても「付審判決定」には至らず、不起訴処分が維持されることが多いですが、裁判所の判断で起訴される可能性を残す制度です。

「不審判」ではない: 「不審(ふしん)」は不審な点があるという意味ですが、「付審判(ふしんぱん)」は「裁判所に審判を付す(つける)」という意味で、漢字が異なります。
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macoto.

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#イラスト #年末挨拶
大部分、描けた!
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