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日本国憲法第28条で保障されている団結権(労働組合を作る権利)、団体交渉権(使用者と交渉する権利)、団体行動権(ストライキなど団体で行動する権利)の3つの権利の総称で、労働者が使用者と対等な立場で交渉・行動するために不可欠な権利です。
これらは「労働基本権」とも呼ばれ、労働組合法などの「労働三法」によって具体的に支えられています。
労働三権の具体的な内容
団結権: 労働者が労働組合(ユニオン)を結成したり、これに加入したりする権利です。
団体交渉権: 労働組合が使用者(会社)と労働条件などについて交渉し、合意(協約)を結ぶ権利です。
団体行動権(争議権): 労働条件の改善などを求め、ストライキなどの団体的な行動(争議行為)を行う権利です。
労働三権の重要性
憲法上の保障: 日本国憲法第28条に明記された労働者の基本的な権利です。
対等な関係の実現: 労働者と使用者の間の力関係の不均衡を是正し、使用者と対等な立場で交渉・合意できる環境を保証します。
労働組合法などによる具体化: これらの権利は、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法といった「労働三法」によって、より具体的に保護・運用されています。

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