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障害者雇用の手帳更新について障害者雇用の手帳更新について

回答数 10>>

昔、労働局で働いていました。
障害者雇用数は手帳を所持している人を雇ってる数になります。
企業においては6月1日時点での障害者雇用数を各地域の労働局に提出しなければいけません。
コンプライアンスの観点から企業は監査で障害者雇用分の障害者手帳が一致してるか見ます。
ここで更新の手続きをしてない、または障害が改善して手帳が失効した方がいた方を人数に加えて行政に報告した場合、虚偽報告になります。
障害者雇用で雇われてる方が手帳を更新できなかった場合、雇用を継続するかは厳密には法的に決まってません。
判例で言えば3年を超えて働いてた場合、常用雇用の必要があるとして解雇した場合は不当解雇にあたります。
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わぁ。詳しくありがとうございます!! 6月1日時点なんですね〜。3年以内に病気が治れば嬉しいですが、雇用においてはあと3年以上続いてくれたら…と思いました。

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