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にに
①日帰り出張(新幹線・バス・タクシー・社有車で有料道路を利用)や宿泊出張(飛行機・ホテルの利用)など、従業員の出張にかかわる費用の場合は出張旅費特例となり、金額の上限関係なく、インボイスの保存は必要ない。
②公共交通機関特例は出張以外の、移動にかかる費用が発生した場合は「3万円未満ならインボイスの保存が不要」で「3万円以上の金額の場合はインボイスの保存と従業員が立替えた請求書の保存が必要」
①と②の解釈で合っていますか?
また、②の「3万円未満」は1度に支払った金額という意味でしょうか?
ご存知の方、教えて頂けたらと思います。
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森唯斗さん、二年という短い期間の中で多大な貢献をしてくださったことがわかります
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