投稿
タケウシ
泥流地帯
ブラタモリ(札幌、小樽、道後etc…)
韓非子:中国の思想
夜と霧(新訳)
プロジェクト・ヘイルメアリー
みんなの密教
汝、星のごとく
動物たちの「増えすぎ」と絶滅を科学する
新種発見!
セロ弾きのゴーシュ
武士の家計簿
神々の山嶺
来年は読書記録みたいなのもつけてもっと読もう!
関連する投稿をみつける

lily🍑❅🎍⛩❅*
今年の推し活の思い出は、駅広告のイベントの時に出来たオリギフ万カードと星に願いをと共に出来たユニバースカード🪐✨️
その人のアイコンやオリギフを元に画像作ってくれるなんて贅沢だよね(*´꒳`*)
@りりー🥒 さん
@草むらのピカチュウ🥒 ちゃん
いつも本当にありがとう[照れる][ハート]
来年も楽しいこと、いっぱい考えてください[泣き笑い]
#今年の思い出
#推し活
個人的には3枚目左下のりりーさんが面白すぎてツボwwwww




Hitsuji
回答数 96>>

ᗩᒪIᑕᗴ

ぽっけ

臼井優
大正時代に実際に発生した狩猟法違反をめぐる刑事事件の判例で、刑法学における「事実の錯誤」に関する重要な論点を提供した事例です。
事件の概要
この事件は、栃木県で起こりました。
被疑者の行為: 被告人は、禁猟期間中の「たぬき」を、狩猟が許可されていた(当時は法令上の区別が曖昧だった)「むじな」であると誤認して捕獲しました。
争点: 実際の生物学的な分類や当時の地域的な呼称において「たぬき」と「むじな」(主にアナグマを指す)が同一視されることもあったため、被告人の「捕獲した動物は禁猟対象ではない『むじな』だ」という認識が法的にどのように評価されるかが争われました。
大審院判決: 大審院(現在の最高裁判所に相当)は大正14年6月9日、「禁猟の対象となるタヌキを、対象外の『ムジナ』だと思い込んで捕獲したのは、刑法第38条の規定に基づく『事実の錯誤』である」として、被告人に無罪判決を言い渡しました。
法的意義
この判例は、行為者が認識していた事実と実際に発生した事実が異なる場合に、故意犯の成立を認めるかどうかが問題となる「事実の錯誤」について、重要な判断基準を示しました。
判旨の要点: 犯罪の故意は、行為者が認識した事実に存在すれば足り、その認識が社会通念や一般的な生物学的知識と異なっていても、行為者自身の認識に基づいて故意の有無を判断すべきである、という立場(具体的符合説)を採用したものと解されています。
現代法学での位置づけ: この事件は「むささび・もま事件」の判決と対比される形で、現在も日本の刑法学の教材として広く議論されています。

俺が凶ならお前は大凶
もっとみる 
話題の投稿をみつける

め.そ.

餃子丸

猫鷲

ゆき

ぺけて

どさん
息子くんファイトー!!(*•̀ᴗ•́*)و
#スタミア

パイン

かん

しのさ

いちた
3番目くらいの推しを。
らくがきクオリティで…
もっとみる 
関連検索ワード
