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蒼空
自分は小学時代に母子分離性障害になり学校に行きたくても行けなくなってしまいそのまま不登校になってしまいました。そのまま中学に上がりましたが、人が怖くなり息も苦しくなりまた不登校にそんな日々が続いていると気がつけば中3の受験の時期になっていました。
現在要点だけをかいつまんで五教科全て中1からやっていて皆んなが復習する内容を今やっています。
受験が3月なので受験まで残り3ヶ月もないぐらいで正直間に合うかわかりません、塾の先生には全て完璧は無理だから1つだけ得意科目を作っておいた方がいいと言われました。現在進行形で数学がまだ方程式でまだまだ先は長いです。
皆様にお聞きしたいです。
主な五教科の要点と高校入試に間に合うまで何時間すれば良いかと五教科それぞれのおすすめ勉強法など教えていただきたいです。
志望校は藤井寺高校です
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らじ

わかば
最愛の祖母が
二年前に他界していることを知りました
私を
僕の存在を知っていて
受け入れて下さった
唯一無二の方
私達がそのままでいることのできた場所
植物も動物も
ありのままの姿でいられたね
ねえばあちゃん
ばあちゃん
もうだきしめてくれないの
こんな私達にも
ともだちができたんだよ
だからね
ありがとうございました
私達は
ばあちゃんを忘れないよ
ぜんぜん大丈夫じゃないけど
またあえたらいいな
私達がたくさんの幸せをとどけられたら
ちょっとだけでいいからね
やわらかなかおりを
私達の大切なひとたちに
ね
ずっとずっと大好きです
鈴木咲子🐍
今まで接触してた韓国人は、学生時代に通っていた韓国人教会の人たちと前職の会社にしばらく働いた後輩の子だけだった。
教会の人は女性が多くて、男性も基本ある程度に有能な自然系研究者、話してる時はいつも親切だった。それが余裕があったからの親切だと思う。いつも楽しそうに自分の子供たちの話をしていた気がする。そして、前職で知り合った韓国人の子は、兵役から帰ってきたばっかりの若い男子でした。
あの子は以前こんな話をしていた:「先輩、僕の知り合いには、偽の病気の証明書で兵役を逃げた奴がいたよ、ムカつくなぁ」
「そう?でも上手くやってたら、それも悪くないかもなぁ」私は言ってた、本音もそうだなぁ、いきなり部隊なんかに行くのがなんか気持ち悪いじゃないか...私もいろいろあってイデオロギーにすごく敏感なんで、国の強制的なことだったらその国自体を全部諦めたいと思う。
そしてあの子は、「軍隊に行くのが当然でしょう、みんな行ってるから。あの逃げた奴は将来は就職もできなくて人生終わるのよ!」
「あららそれは、外国に行ってもう帰らない方が一番いいですね...じゃああなたは軍隊で楽しんできました?いじめられたりとかはなかった」
「ほとんどなかったよ」
みたいな感じで、あの子とのこれに関する会話は終わっていた。
あんまり噛み合わせないような会話でした。
あの子は、多分一番多数のなんも深く考えないタイプの子だったかなぁ。
朝鮮半島は今、まだ戦争状態とも言えるエリアなんで、ある程度に平和そうに見えても終戦じゃなくて停戦なんだ。北朝鮮がいつ襲ってくるかもわからない状態です。
今回の旅でも、一度は38度線の近くに行けていた、直接に写真撮れないけどパンフレットの通りに北朝鮮と韓国の国旗が立てるエリアが見えていた。
ガイドさんは歴史を紹介してた際に、何度でもいきなり襲ってきた北朝鮮は悪かったことを言ってました。そして、ソウルにある戦争博物館にも行ってみましたが、同じような思想がずっと伝わってきているようだ。その戦争博物館には、アメリカをはじめの朝鮮戦争で韓国を支援する国を感謝する内容のエリアもありました。
でもね、朝鮮半島は米ソ利益の争いの生贄になったことにすぎないこと、韓国と北朝鮮は巻き込まれたら同時に負けるしか道がないこと、いきなり襲ってきた北朝鮮は悪かったけど、同じく貧乏な北朝鮮に物資と勇気を与えたのはどちらなのか、それを問い続くことは表面では見えていなかった気がする。
私の元同僚みたいななんも考えずに受け入れる子は、おそらく自分の親や歴史の先生からも一度もこんな話を聞いたことなかった気がするね...







バソプレシン
あ、これ壁紙にできます
#受験生 #北海道


☂️

臼井優
大正時代に実際に発生した狩猟法違反をめぐる刑事事件の判例で、刑法学における「事実の錯誤」に関する重要な論点を提供した事例です。
事件の概要
この事件は、栃木県で起こりました。
被疑者の行為: 被告人は、禁猟期間中の「たぬき」を、狩猟が許可されていた(当時は法令上の区別が曖昧だった)「むじな」であると誤認して捕獲しました。
争点: 実際の生物学的な分類や当時の地域的な呼称において「たぬき」と「むじな」(主にアナグマを指す)が同一視されることもあったため、被告人の「捕獲した動物は禁猟対象ではない『むじな』だ」という認識が法的にどのように評価されるかが争われました。
大審院判決: 大審院(現在の最高裁判所に相当)は大正14年6月9日、「禁猟の対象となるタヌキを、対象外の『ムジナ』だと思い込んで捕獲したのは、刑法第38条の規定に基づく『事実の錯誤』である」として、被告人に無罪判決を言い渡しました。
法的意義
この判例は、行為者が認識していた事実と実際に発生した事実が異なる場合に、故意犯の成立を認めるかどうかが問題となる「事実の錯誤」について、重要な判断基準を示しました。
判旨の要点: 犯罪の故意は、行為者が認識した事実に存在すれば足り、その認識が社会通念や一般的な生物学的知識と異なっていても、行為者自身の認識に基づいて故意の有無を判断すべきである、という立場(具体的符合説)を採用したものと解されています。
現代法学での位置づけ: この事件は「むささび・もま事件」の判決と対比される形で、現在も日本の刑法学の教材として広く議論されています。
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