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参政党は新法1つと特定秘密保護法、重要経済安保情報保護法の改正法、国民民主党は新法1つとなっています。
両党の新法は、いずれも実態法ではなく、基本理念、組織の設置、政府の努力義務などを規定したものです。
つまり、どちらの法律でも、いかなる行為も直接は取り締まれないということです。
これをスパイ防止法というには無理があるのではないかとも思いますし、以前この惑星の質問も出させていただきましたが、スパイ防止というのは情報を守るという要素が大きく、既存の立法でかなりカバーされているので、やること(できること?)があまりなかったということではないかとも感じています。
残された領域として、プロパガンダ等の工作活動を罰するといったことは机上では思いつくところですが、そうした条文は両党とも書くことが現状はできなかった(やらなかった?)ということでしょうか。
さて、おまけ程度に、参政党法案の既存の法律の改正について、レビューいたします。
<特定秘密保護法の改正概要>
取扱者の適性評価の事項の追加と厳罰化といったところでしょう。
取扱者の適性評価の事項に国籍や渡航歴等の事項を追加しています。
罰則は漏洩の罪に図利加害目的のような主観的構成要件を足し、重罰化しています。
<特定秘密保護法の改正寸評>
適性評価事項の追加は、渡航歴等は単なる事実なのでもともと「関する事項」で読めていたのではないかとも思えます。国籍について言えば、人事院規則8-18(採用試験)第9条第1項第3号で国籍要件は特定秘密の取扱にかかわらず国家公務員全体に一般化されています。行政に委ねているところを立法府が法に格上げすることは意義があるかもしれませんが、実質的な変更ではないとも言えてしまいます。
漏洩の罪に要件を足した重罰化は抑止効果は上がるかもしれません。
とはいえ、特定秘密保護法の射程及びスキームが何ら変わっていないので、参政党もスパイ防止法は元々存在していたと言っているような気がするのです。
<重要経済安保情報保護法の改正概要・寸評>
斜め読みですがほぼ特定秘密保護法とパラレルと思いますので割愛します。同じと言って差し支えない内容かと。
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若干自分なりの評価も変動あったので補足的に。 参政党の特定秘密保護法の改正の中で、 ①取扱業務者でも不正取得者でもない場合の漏洩に罰則を課している ②違反行為の共謀等に罰則を課している 点等を新設、拡大と評価することはあり得るかと思います。 ①は空振り(秘密なので取扱者の漏洩と不正取得以外はあり得ない)、②は犯罪にしても非常に専門的な領域なので関係者は刑法原則によって共同正犯になるかと思いましたが、結構曖昧なので(それがよいかは別として)チラつかせて牽制することにはなる気もしてきました。