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はまち
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あ
まじで家帰るのに3時間半くらいかかる予定なんだけど…
年末事故多すぎてほんとにしんどい

モンハンとやま

臼井優
一般的に、日本の法律(改正健康増進法)では、飲食店などの屋内は原則禁煙であり、違反者には罰則(過料)が科される場合があります。
1. 施設の管理者(店側)が客に喫煙の中止等を求める場合
施設の管理権原者(店の経営者や従業員)は、喫煙禁止場所で喫煙している人に対し、喫煙の中止または禁煙エリアからの退出を求めることができます。
この場合、店側が「その人が喫煙している」という事実を認識していれば、口頭での注意や退去要請が可能です。法的な立証責任というよりも、店舗運営上の対応となります。
2. 被害を受けた人が損害賠償を請求する場合
禁煙席で隣の客が喫煙したことにより健康被害や精神的苦痛を受けたとして、その喫煙者や店の管理者を相手に民事訴訟(損害賠償請求)を起こす場合、訴えた側(原告)が以下の事実を立証する責任を負います。
喫煙の事実: 相手が禁煙場所で喫煙したこと。
損害の発生: 受動喫煙によって健康被害(眼の痛み、頭痛など)や精神的苦痛が生じたこと。
因果関係: 発生した損害が、相手の喫煙行為によって引き起こされたこと。
裁判では、被害状況を示す証拠(医師の診断書、当時の状況を記録したメモ、可能であれば写真や動画、他の客の証言など)が必要になります。
3. 行政処分(過料)の対象となる場合
都道府県知事や保健所設置市長は、喫煙禁止場所で喫煙した者に対し、30万円以下の過料を科すことがあります。この場合、行政が違反の事実を認定し、地方裁判所の裁判手続きによって過料が決定されます。
行政が動くには、通報や相談窓口への連絡が必要となり、行政側が証拠に基づいて違反事実を確認する必要があります。
まとめ
店舗での注意: 店側が「喫煙している」と判断すれば注意できます。
民事訴訟: 被害者が損害賠償を求める場合、被害者側に立証責任があります。
行政処分: 行政が過料を科す場合、行政側が証拠に基づき違反事実を認定します。
受動喫煙防止に関する詳細は、厚生労働省のウェブサイトなどで確認できます。

ひまわり

あ
何が原因?えぐすぎる

臼井優
予防接種による健康被害が発生した際に、
医師や行政に過失がないと判断される(無過失)場合、
国家賠償法や憲法29条3項(損失補償)でも救済が難しい「国家補償の空白地帯(谷間)」を指し、
かつては大きな問題で、現在は法律(予防接種法)や判例で対応が図られている法的論点です。
これは、「予防接種禍(薬害)」という言葉と関連し、被害者への補償をどうするかが議論されてきた歴史的背景があります。
「谷間の問題」とは?
国家賠償請求のハードル: 予防接種の実施には公共の利益があるため、通常は適法な行為(無過失)とされます。しかし、被害が発生した場合、因果関係の立証は困難で、過失が認定されにくい状況がありました。
憲法29条3項(損失補償)の限界: 財産権の損失補償は定められていますが、生命・健康被害(人格的利益)に直接適用されるかは議論があり、これを「谷間」と呼んでいました。
問題解決への流れ
予防接種禍事件: ジフテリア予防接種禍事件(1948年)など、過去の薬害事件で多くの被害者が出ました。
「予防接種禍」に対する新たな対応: 医師の過失がなくても、厚生大臣(当時)が予診義務(禁忌の識別)を怠ったとされ、国家賠償が認められる判例も出てきました。
予防接種法による無過失補償: 最終的に、予防接種法の改正(現行制度)により、医師や行政の過失がなくても、一定の要件を満たせば、国が無過失補償を行う制度が確立されました。
まとめ
「予防接種禍 谷間」は、過去に予防接種で被害を受けた人々が、法的救済の隙間に置かれていた状況と、その問題を解決するために作られた「予防接種法」による補償制度を指す、歴史的・法的な用語です。

豊英湖釣り舟センター
(1m45cm減水.)
ブラックバスの釣果🎣
50UP⤴︎▶︎59.5cm🐟
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#バス釣り


宇都宮順
文学は衰退産業 下に下がる
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🫧浅

浦まぐ@

玉葱🍅

と ろ
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