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興味

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参政党の刑法改正法案について、どう思うかという質問がありましたが、どう思うかとは別の話なので、一個の投稿として。

国旗損壊罪については、2012年、当時野党だった自民党から、高市さんが中心になって議員立法で刑法改正法案が出ており、中身はとても似ています。(横書きが自民党案、縦書きが参政党案)

主観的構成要件については同じですね。参政党案は対象に多少文言が足されていますが、行為類型としてはまあ同じです。というか条文はどちらも外国国旗損壊罪に倣っていると思われますが、差分の多い自民党案と、ほぼコピペの参政党案でいかなる思想の違いがあるのかも興味深く感じています。
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コメント

チャリオ

チャリオ

2 GRAVITY

自分で買った日の丸をデモ行進しながら燃やしても器物損壊罪は成立しません。器物損壊罪は財産権を保護するものであり、「他人の物」を損壊した場合に成立する犯罪だからです。

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まや

まや

1 GRAVITY

情報、感謝します[照れる] 器物損壊罪だと、物足りないところがあるんでしょうか? ▪️器物損壊罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金。 ▪️国旗損壊罪は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金。+侮辱罪 海外では日本の国旗を踏みつけたりされてる映像をみたことがありますが、国内ではニュースで見かけたり、周りでもないので、なんで今なんだろう?と思ってます[目が回る]

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興味
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器物損壊罪との関係については、チャリオさんがコメントしてくださったとおり、他人の物に対して行う場合ですね。 侮辱の目的で自分で買った日の丸を切り裂くようなパフォーマンスをしたとて、器物損壊罪には当たらない、されどこのような行為も罰したいので国旗損壊罪として刑法に追加する改正案が出されたというところでしょうね。
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