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アオ

アオ

有給取得不可期間というのが会社にあるのですが、これは労働法違反では?と思い
所長に聞いたら労基から許可をもらってると……。


そんな事あるんでしょうか?

年末年始の業務が忙しくなる時期に
休みを取って欲しくないという理由で
2週間ほど有給取得不可期間として貼り出しされます。
休む場合は欠勤扱いです。


祝日も有給不可として
欠勤扱いになります。


2週間前に有給休暇届を出さないと欠勤扱い扱いになります。

風邪や事故やコロナ禍の時も2週間前に言わなかったからという理由で欠勤扱いになりました[目が開いている]
どうやって2週間後に風邪や事故、コロナを予測できるんでしょうね[びっくり]

こういう変なルールは、会社のルールとして守らないといけないのでしょうか?
労基に相談もありなんでしょうか?


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コメント

たろマル♂

たろマル♂

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労基法39条時期変更権 事業の正常な運営を妨げる場合に該当

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アオ
アオ
労基に許可もらってるというのも嘘くさいですよね💦
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よっち

よっち

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大アリです 労基に持ち込みましょう

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アオ
アオ
違反ですよね💦 祝日不可を知らずに祝日に有給休暇届を出したら翌月の給料明細で欠勤扱いになってたので聞いたら 祝日は欠勤になると聞き驚いたんです[目が開いている]
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しこ

しこ

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繁忙期に時季変更権を行使できるかは賛否あるし会社の実事にもよる それでも有給欲しいなら自分の権利を持って戦うしかない

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アオ
アオ
変更権利があるのはしっているのですが、不可期間というのを設定するのは労基に違反するのではと思いまして💦
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有給取得不可期間というのが会社にあるのですが、これは労働法違反では?と思い