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曜

中小受託取引適正化法(取適法)
今日はこれについて、親戚相手にざっくりですが講義する羽目になりました笑

ほぼ全ての中小企業が対象となり、親会社など立場の強い側からの負債の押し付けやリベート(割り戻し)、手形払いなど、かなり幅広く「協議に応じない一方的な代金決定」が禁止されます。

分かりやすい例では、「発注後の減額」などが違法になるということですね。
特に発注のいい加減さについては方々から聞こえてきますから、「ようやく違法になったのか!」と言われました笑

中小企業にお勤めの幹部・会計や総務・営業の方は必見です。多くの人々に影響を及ぼすものになりますから、セミナーの受講をおすすめします。

ポイントとしては、こういうのって適法の限界ギリギリを引き出そうとしてくるものですし、基本が「協議」ですから、気付かれるまでは続けようとされてしまうケースもあり得ます。
今年中の対応をおすすめします。
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