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臼井優
法廷の外での供述(「〇〇がこう言っていた」という話やその記録)を、その内容の真実性を立証するために証拠として使うもので、原則として証拠能力が認められません(伝聞法則)。
これは、反対尋問の機会がないと、見間違いや記憶違い、意図的な虚偽などの信用性を確認できないため、誤判を防ぐ目的があります。
ただし、例外として、証拠としての必要性が高く、信用性が特に高いと認められる場合には証拠能力が認められることがあります(刑事訴訟法321条以下)。
伝聞証拠の例
又聞き証言: 証人Aが「Bさんが『被告人が犯行をした』と言っていました」と証言する。
供述調書: 被害者や目撃者の供述を記録した書面。
伝聞法則の趣旨(なぜ原則禁止なのか)
反対尋問の保障: 刑事裁判の基本原則として、被告人の防御権(反対尋問権)を保障するため。
信用性の確認: 供述内容の真実性を、法廷での直接的な尋問(視力、記憶、動機など)によって確認できないため。
伝聞例外(証拠として使える場合)
供述者の死亡・所在不明など: 原供述者が法廷で証言できない状況で、かつ供述内容が犯罪事実の存否に不可欠で、「特に信用すべき情況の下」でなされたもの(例:警察官作成の供述調書など)。
被告人の供述: 被告人に有利な供述で、任意性(自発性)が認められる場合など。
要証事実による区別
同じ「AがBを殴った」という話でも、「AがBを殴った事実自体を立証」したいなら伝聞証拠(Aへの反対尋問が必要)。
「AがBを殴ったと発言した事実(名誉毀損など)を立証」したいなら伝聞証拠ではない(Aの発言を聞いたBへの反対尋問で十分)。

けいさん
今日は神戸まで研修に行ってきます♪


𓂃黒月夢桜𓂃

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