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ななめん

ななめん

ここは年々治安悪くなりつつあるな
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taku

taku

3I/atlas
気になってたけど、
地球への接近でなにも無く、
太陽系から去りつつあるらしい。
意外と
色んな情報に踊らされましただけのようだ。
今後のネットでの情報収集には気おつけないと!
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宇都宮順

宇都宮順

イエス・キリストの教えで
三位一体の神
聖霊なるキリスト
子なるキリスト
父なるキリスト
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ねこ

ねこ

関東も雪の予報だね
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あじしらべ𖠚ᐝ

あじしらべ𖠚ᐝ

とうとう関東でも雪が降り始めた…
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NOV76

NOV76

あなたの考える日本の教育の問題点は?あなたの考える日本の教育の問題点は?

回答数 29>>

何と言っても、日本の現代史をきちんと教えていないことでしょう。
政治の星政治の星
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あ

中央道の談合坂付近の渋滞エグすぎる
まじで家帰るのに3時間半くらいかかる予定なんだけど…
年末事故多すぎてほんとにしんどい
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モンハンとやま

モンハンとやま

ほんと、最近の富山県は、1月2月集中的に雪が降るようになった。3月は第3週目まで12月はほとんど降らない。
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臼井優

臼井優

禁煙席での喫煙行為に関する「立証責任」は、その状況で誰が、誰に対して、何を求めるかによって異なります。

一般的に、日本の法律(改正健康増進法)では、飲食店などの屋内は原則禁煙であり、違反者には罰則(過料)が科される場合があります。

1. 施設の管理者(店側)が客に喫煙の中止等を求める場合

施設の管理権原者(店の経営者や従業員)は、喫煙禁止場所で喫煙している人に対し、喫煙の中止または禁煙エリアからの退出を求めることができます。
 この場合、店側が「その人が喫煙している」という事実を認識していれば、口頭での注意や退去要請が可能です。法的な立証責任というよりも、店舗運営上の対応となります。

2. 被害を受けた人が損害賠償を請求する場合
禁煙席で隣の客が喫煙したことにより健康被害や精神的苦痛を受けたとして、その喫煙者や店の管理者を相手に民事訴訟(損害賠償請求)を起こす場合、訴えた側(原告)が以下の事実を立証する責任を負います。

喫煙の事実: 相手が禁煙場所で喫煙したこと。
損害の発生: 受動喫煙によって健康被害(眼の痛み、頭痛など)や精神的苦痛が生じたこと。
因果関係: 発生した損害が、相手の喫煙行為によって引き起こされたこと。

裁判では、被害状況を示す証拠(医師の診断書、当時の状況を記録したメモ、可能であれば写真や動画、他の客の証言など)が必要になります。

3. 行政処分(過料)の対象となる場合
都道府県知事や保健所設置市長は、喫煙禁止場所で喫煙した者に対し、30万円以下の過料を科すことがあります。この場合、行政が違反の事実を認定し、地方裁判所の裁判手続きによって過料が決定されます。

行政が動くには、通報や相談窓口への連絡が必要となり、行政側が証拠に基づいて違反事実を確認する必要があります。

まとめ
店舗での注意: 店側が「喫煙している」と判断すれば注意できます。
民事訴訟: 被害者が損害賠償を求める場合、被害者側に立証責任があります。
行政処分: 行政が過料を科す場合、行政側が証拠に基づき違反事実を認定します。

受動喫煙防止に関する詳細は、厚生労働省のウェブサイトなどで確認できます。
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