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あたん
地震と津波注意報は異常に焦るよね🤔
みんな大丈夫かしら
寒いと思うけど暖かくして避難してね
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臼井優
不正アクセス禁止法(ID・パスワード管理)、著作権法(コンテンツ利用)、特定電子メール法(迷惑メール対策)、電子署名法(電子取引の信頼性)、青少年インターネット環境整備法(有害サイト対策)など多岐にわたり、
特に近年は情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)(SNSの誹謗中傷対策)が2025年4月に施行され、SNS事業者に削除申請窓口の設置が義務化されるなど、
プロバイダ責任制限法の改正も進み、ネット上の権利侵害への対応が強化されています。

あつさん
AIは完璧な法令順守走行をするだろうが、ドライバーがいないから文句言えない
素晴らしいよ

みさ
水仙が咲いて季節を 感じました



さな
アニマルセラピーやらせてもらったり
陶芸やらせてもらったり
真っ当に生きてるのに苦しい年金生活送ってる人達より良い生活送っててなんだかなあと思った

臼井優
意図的な脱税(ほ脱行為)など、悪質性が高いと判断された場合に科されるもので、懲役刑や罰金刑があり、行政罰とは別に科されます。
脱税行為(所得税法、法人税法、消費税法など): 偽りその他不正の行為によって納税を免れた場合、「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」が科されることがあります。
無申告(意図的な場合): 不正行為がなくても意図的に申告しなかった場合は、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方」となることがあります。
帳簿書類の不備・調査への非協力: 正当な理由なく質問検査等を拒否・妨害した場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処される可能性があります。
これらの罰則は、税制への信頼を維持し、公平な納税義務の履行を促すための重要な措置です。

臼井優
1. 行政罰(附帯税)
期限内に正しい申告・納付を行わなかった場合に自動的に課されるもので、金銭的な負担が増加します。
種類 内容 主な税率
延滞税 納付期限までに税金を納めなかった場合に発生する利息に相当するもの。 期限からの経過日数に応じて変動(年率2.4%〜8.7%など)。
過少申告加算税 申告期限内に提出された申告の税額が実際より少なかった場合。 不足税額の10%(一定の場合15%)。
無申告加算税 申告期限までに申告を行わなかった場合。 納付すべき税額の15%(一定の場合20%)。
不納付加算税 源泉所得税などを法定納期限までに納付しなかった場合。 納付すべき税額の10%。
重加算税 所得や事実を意図的に隠蔽・仮装して申告・納税を怠った、悪質なケースに課される。 過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%。

臼井優
死刑、懲役(拘禁刑)、禁錮(拘禁刑)、罰金、拘留、科料の6種類(主刑)と、
それらに付加される没収の計7種類があり、重い順に並べると
「死刑>懲役・禁錮>罰金>拘留>科料」となり、これらは生命刑・自由刑・財産刑に分類されます。
具体的な罰則内容は、法律(刑法や特別刑法)の各条文に「〇年以下の懲役、〇万円以下の罰金」のように定められています。
日本の刑罰の種類(重い順)
死刑(生命刑): 生命を奪う刑罰。
懲役・禁錮(自由刑): 刑務所に収容され、刑務作業(懲役)や作業なし(禁錮)で身柄を拘束する刑罰(2025年5月より拘禁刑に統合)。
罰金(財産刑): 1万円以上の金銭を納めさせる刑罰。
拘留(自由刑): 1日以上30日未満、刑事施設に収容される刑罰。
科料(財産刑): 1,000円以上1万円未満の金銭を納めさせる刑罰。
没収(付加刑): 犯罪で得たものなどを没収するもので、単独では科されず他の刑とセットで科される。

あつさん
これは何日か前に書いたけど、問題は、どれだけ無賃乗車しても、会社には1円の損害もないこと
だから対策しない
ドライバーがなんとかしろ
ドライバーは無賃乗車されても、自腹で納金しないといけない
これが自動運転タクシーになると、ドライバーのせいに出来ないから会社は、クレジットカードの登録してて個人情報わかってる客しか乗れない仕組みにするだろうな
無賃乗車は不可能になる
俺は職を失うだろうが、自動運転タクシーは良いことしか無いんだよな

💘グミ🎯ᴍʜꜱʙ
完全に相手の信号無視
高齢者マークついてたな免許返納考えては?
あ、怪我はないです

臼井優
憲法13条の幸福追求権と新しい人権とは?
憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される」という、日本国憲法の基本原則を定めた条文です。
簡単に言うと、「一人ひとりの人間を大切にし、命・自由・幸せを追求する権利は、社会のルール(公共の福祉)の範囲内で最大限尊重しなければならない」という意味で、
プライバシー権や自己決定権など、憲法に明記されていない新しい権利(新しい人権)の根拠にもなっています。
条文のポイント
「個人として尊重される」:すべての人が、その個性や尊厳をもって扱われるべきだという、憲法全体の土台となる考え方です。
「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」:これは「幸福追求権(こうふくついきゅうけん)」と呼ばれ、憲法で具体的に定められていない様々な権利(プライバシー、自己決定権など)の根拠となります。
「公共の福祉に反しない限り」:個人の権利は絶対的なものではなく、他の人の権利や社会全体の利益(公共の福祉)とぶつかる場合は、制限されることがあります。
「最大の尊重を必要とする」:国や政府は、これらの権利を尊重するだけでなく、積極的に守り、実現する努力をしなければなりません。
具体的にどういうこと?(例)
プライバシー権:誰にも知られたくない情報を守る権利(例:同意なく指紋を押させられない権利など)。
自己決定権:自分の生き方(性別、家族のあり方、ライフスタイルなど)を自分で決める権利。
新しい人権:インターネット上でのプライバシー保護など、時代とともに生まれる新しい権利を保障する根拠にもなる。
つまり、憲法13条は「一人ひとりが人間らしく、自分らしく生きることを国が守ってくれる、とても大切な約束」と言えます。
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