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しひひん
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II3

臼井優
単独で有効に訴訟行為を行える能力(訴訟版の行為能力)。
責任能力(せきにん のうりょく)
刑法上、犯罪行為の責任を問われる能力(刑法上の能力)。
重要な概念
制限行為能力者(せいげんこうい のうりょくしゃ)
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のこと。これらの人が保護者の同意なしに行った法律行為は、後から取り消される可能性があります。
意思無能力者(いしむのうりょくしゃ)
意思能力を欠く人。その行為は原則無効。
まとめ
法律能力は、単に「できるかできないか」ではなく、「法律上、その行為が有効になるための資格があるか」という点で、年齢や精神状態によって権利能力・意思能力・行為能力などが区別され、弱い立場の人を保護する制度(制限行為能力者制度など)が設けられています。

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