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C🐣🐧💨💨
最終目標筆記90安定するまで頑張ります。。
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鮟鱇
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113🌙1766455839

臼井優
取得請求権付株式: 株主が会社に株式の買い取りを請求できる。
取得条項付株式: 特定の条件で会社が株式を強制的に取得できる。
全部取得条項付株式: 会社が全ての種類の株式を強制的に取得できる。
その他のもの
拒否権付株式(黄金株): 特定の重要事項に対して拒否権を持つ。
役員選解任権付株式: 種類株主総会で役員を選任・解任できる。
種類株式が使われる場面
事業承継: 経営権を安定させつつ、特定の株主に利益を分配する。
資金調達: 投資家のニーズに合わせた形で資金を調達する。
敵対的買収防衛: 拒否権付株式などで防衛策とする。
これらの種類株式は、会社の定款(ていかん)にその内容を定めることで発行されます。

ここ
女子専門学校生は何になるん

マックス
回答数 13>>

臼井優
日本国憲法第28条で保障されている団結権(労働組合を作る権利)、団体交渉権(使用者と交渉する権利)、団体行動権(ストライキなど団体で行動する権利)の3つの権利の総称で、労働者が使用者と対等な立場で交渉・行動するために不可欠な権利です。
これらは「労働基本権」とも呼ばれ、労働組合法などの「労働三法」によって具体的に支えられています。
労働三権の具体的な内容
団結権: 労働者が労働組合(ユニオン)を結成したり、これに加入したりする権利です。
団体交渉権: 労働組合が使用者(会社)と労働条件などについて交渉し、合意(協約)を結ぶ権利です。
団体行動権(争議権): 労働条件の改善などを求め、ストライキなどの団体的な行動(争議行為)を行う権利です。
労働三権の重要性
憲法上の保障: 日本国憲法第28条に明記された労働者の基本的な権利です。
対等な関係の実現: 労働者と使用者の間の力関係の不均衡を是正し、使用者と対等な立場で交渉・合意できる環境を保証します。
労働組合法などによる具体化: これらの権利は、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法といった「労働三法」によって、より具体的に保護・運用されています。

1.²
回答には1って書いてあったけど調べてみたら舌下神経は運動神経で感覚神経は含まないって書いてあって💦

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