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早くに目覚めた土曜日
これが意図する不遇な労働市場の存在を意識する必要性があります。
非正規労働は、労働者負担が強く、一方では雇用企業側の雇用調整枠としての負担減という制度です。
小泉政権で制度が設計され、安倍政権でさらに拡大してきたものです。
安部政権下「ニッポン一億総活躍プラン」では、「女性や若者などの多様で柔軟な働き方の選択」と、要はパートタイム的な枠として説明がなされていますが、
実態としては通常の日銭を稼ぐ手段となっており、
派遣あっせん登録者の半数以上がフルタイムを希望しています(派遣転職あっせん業エン転職調査)。
非正規雇用と一緒くたにすると、従前からある希望パートタイマーを含み、問題にするべきフルタイム派遣労働等の不遇雇用調整枠が見えづらくなります。
この人数の多い少ないはいったん置いておき、
そもそもゼロが望ましく、また、拡大路線を認めるわけにはいかないものです。
日本労働弁護団(後述にて説明)などは、法改正案を示しております。
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1 有期労働契約の締結【労働契約法に新たに次の2条文を規定する】1
1 有期労働契約の締結2
使用者は、次の各号に定める場合を除き、期間の定めのある労働契約(以
下「有期労働契約」という)を締結することができない。
① 休業又は欠勤する労働者に代替する労働者を雇い入れる場合
② 業務の性質上、臨時的又は一時的な業務に対応するために、労働者を雇
い入れる場合
③ 一定の期間内に完了することが予定されている事業に使用するために
労働者を雇い入れる場合
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我々の生活は不遇な個人事業主や秘跡気雇用、また規制が守られない労働の上に享受しているものも多く、これを是正するには市民負担にもつながると思われますが、
自己中心的な視点をもってしても労働者負担増の政策方針路線に乗ったままなのかどうか、
今選択すべき時にいます。
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日本労働弁護団は、労働者の権利擁護活動を行う弁護士の団体です。1957年に「総評弁護団」として結成され、1989年に現在の名称に改称されました。労働者の権利を守るため、法律相談、訴訟活動、調査研究、情報提供など、様々な活動を行っています。
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