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kata

kata

ここで豆知識を一粒披露!!

今回のチャリ泥棒は、
①他人所有物を盗む行為「窃盗罪」に該当し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられます。(刑法235条)

②また、正当な理由がないのに他人の居住地、敷地内に侵入した場合は「住居侵入罪」に該当し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科せられます。(刑法130条)

しかし今回のケースでは物を盗むために他人の住居に侵入して盗んでいるので、これらの罪は牽連犯として処理され、併合罪としては処理されません。

この場合は
『一個の行為が二個以上の罪名に触れ、または犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。』
となります。(刑法54条)

なので、窃盗罪の方の刑が処せられる訳ですね〜
www

ここにはそんな人は居ないと思ってますが、
50万のリスク負うぐらいなら普通にチャリ買った方が安いし前科つかないよっ!!

という豆知識でした⭐︎

警察との電話が終わったので寝るぜ!!
明日も仕事や!!!😭
GRAVITY7
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コメント

ピスタチオ

ピスタチオ

1 GRAVITY

か、買います😱‼️

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kata
kata
ですよねー www 意外にも罪重いんすよー www
1 GRAVITY
ヴァンメシ🐥👴

ヴァンメシ🐥👴

1 GRAVITY

チャリ泥棒に断罪を🔫( ˙꒳​˙ )💢

返信
kata
kata
肩幅に慈悲を
1 GRAVITY
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