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#高校生
#選挙
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#自民党

みずがめ
ところが、ほととぎすの卵はうぐいすの卵よりも孵化日数が短い。だから、ほととぎすの卵の方が先にひなになり、だんだんと大きくなってその巣を独占し、うぐいすの卵を巣の外に押し出して、地面に落としてみんなこわしてしまう。
多数を占めた政党に、無分別に権力を与える民主主義は、愚かなうぐいすの母親と同じことである。
そこを利用して、独裁主義のほととぎすが、民主政治の巣ともいうべき国会の中に卵を産みつける。
そうして、初めのうちはおとなしくしているが、ひとたび多数を制すると、たちまち正体を現わし、すべての反対党を追い払って、国会を独占してしまう。民主主義はいっぺんにこわれて、独裁主義だけがのさばることになる。
ドイツの場合は、まさにそうであった。こういうことが再び繰り返されないとは限らない。民主国家の国民は、民主政治にもそういう落し穴があることを、じゅうぶんに注意してかかる必要がある。」
出典:『民主主義』文部省著作教科書、昭和23-24年。

象山ノート
#違憲 #解釈 #憲法改正
七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
* 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
* 国会を召集すること。
* 衆議院を解散すること。
* 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
* 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
* 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
* 栄典を授与すること。
* 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
* 外国の大使及び公使を接受すること。
* 儀式を行ふこと。
*
第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
🤔総理大臣判断で解散出来ないと書いていないから違憲とは言えない。
万が一、天皇陛下が「解散駄目」って承認せずに解散をするなら、100%違憲と言える。
だがしかし
第四条
1. 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2. 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
天皇陛下は国政に口出し出来ない事になっている。
すなわち、解散するか否かは総理大臣の意向か不信任案の2択しか無いとなる。
左派の憲法学者が、拡大解釈で憲法を盾に違憲だなんだと言うなら、9条の拡大解釈も認めなくてはならない。
何故毎回「解釈」で揉めるか?
それは、憲法が日本語ベースでは無いかだろう。
まあ、憲法改正して、きっちり日本語にしたら解釈の余地がなくなり、憲法学者の飯の種が無くなるかな🤔
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