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かっちゃん

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経営判断に迷ったら
「正しいか」じゃなく
「自分が責任を取れるか」で決める。
これだけは絶対ブレないね!!
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ばる

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やべー、がち仕事行きたくない
寝れてないし、夜勤無理すぎる
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水(カウンセリング)

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人や自分の未来が見えたりするけど霊視はやめた
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かちや

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明日はちゃんみなマインドで働くんだから
負けないんだから
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べる

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なんかバイトしてたら学生最後の冬休み消えたんだが
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めーめ

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明日の仕事サボりたい欲が
出てきてる
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臼井優

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会社法120条は「株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしてはならない」と定め、株主総会で妨害行為をする総会屋への金品供与を防止するために設けられた規定で、
 違反すると受け取った側も供与した側も刑事罰(懲役・罰金)の対象となり、役員は会社への返還義務や損害賠償責任を負うなど、民事・刑事両面で重い制裁が科されます。
 これは、会社の健全な経営と財産保全、株主総会の正常な運営を確保することを目的としており、総会屋だけでなく広く株主の権利行使に影響を与える行為全般が禁止されます。

会社法120条のポイント
禁止行為: 株式会社が「株主の権利の行使」に関連して金銭や物品などの財産上の利益を供与すること(会社計算で)。

目的: 総会屋対策、会社財産の浪費防止、会社経営の健全化。
対象: 相手方は「何人(なんぴと)」とされ、総会屋に限定されない(広く適用)。

違反時の責任:
利益供与を受けた者: 会社に返還義務(120条3項)。

関与した取締役等: 供与額の連帯賠償責任(無過失責任)。

刑事罰: 供与者・受領者ともに懲役・罰金(970条1項、2項、3項)。威迫を伴う場合は加重(970条4項)。
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はつ

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私はこの時間に帰れてるが、上司はまだ残ってるんだもんな…それで明日私より早く出勤するんだろ?え、だいぶ人間やめてない…?上司の健康面が心配です
仕事の星仕事の星
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