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カイン

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今年もNISA一括投資の季節が来た。

240万円で成長投資枠万杯埋めるぜ!!
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臼井優

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手付倍返しは
 不動産売買などで売主が一方的に契約を解除する際、買主へのペナルティと契約履行の抑止力として、受け取った手付金の2倍を返還するルールです。

 これは民法で定められた「解約手付」の仕組みで、買主は手付放棄で、売主は手付倍返しで、お互いが契約履行に着手するまでなら(原則)違約金なしで契約を解除できるという、公平な契約解除の選択肢を与えるものです。

なぜ「倍返し」なのか?
「身銭を切る」ため: 買主から受け取った手付金を返還するだけでは、売主は損をしません。
 手付金の2倍を返すことで、売主が「もうけ」よりも契約を守ることを選択させる、実質的な「損」を発生させ、契約の確実性を高めます。

買主の損失補填と安心感: 買主は、手付金を放棄すれば(手付流し)契約を解除できますが、売主が倍返しすれば、手付金に加えて同額の金銭を受け取れます。
 これにより、契約解除による損失を補填し、安心して契約できるという側面もあります。

契約の「証拠」と「担保」: 手付金は単なる頭金ではなく、「契約の証拠」であり、同時に「解約の担保(ペナルティ)」としての役割も持つため、解除の際にはその担保が倍になる、という考え方です。
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臼井優

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手付(てつけ)とは
 不動産売買などで契約時に一方から他方へ交付される金銭で、「契約の証拠(証約手付)」「契約解除の条件(解約手付)」「違約金(違約手付)」という3つの役割を持ちます。

 特に民法では、意思表示がなければ解約手付とみなされ、買主は放棄(手付流し)、売主は倍額を返還(手付倍返し)して契約を解除できるのが特徴です。

 宅建業者が売主の場合は、手付金が売買代金の20%以内と法律で定められています。
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